○室戸市漁港管理条例

昭和43年3月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、室戸市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度維持運営計画を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対してその維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の存する関係漁業協同組合の意見を聞かなければならない。

(漁港の保全)

第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(危険物等についての制限)

第4条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第5条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第6条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該指定区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第7条 甲種漁港施設(航路及び第9条の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い使用しようとする者(第10条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第8条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を建設、改築、増築若しくは除去しようとする者は、市長に許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第9条 次の各号に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により、市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち、市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第10条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により、市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により、市長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第11条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第12条 甲種漁港施設を使用する者からは、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長が使用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第13条 漁港の区域内の水域(室戸市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者からは、別表第2に掲げる土砂採取料及び占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第14条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出航届を提出させることができる。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第8条第2項又は第9条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し)

第16条 市長は、漁港漁場整備事業その他漁港に関する工事の施行又は漁港の維持管理のために特に必要があると認めるときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(管理の委託)

第17条 市長は、甲種漁港施設の管理の一部を市長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第6条第3項第8条第1項第9条第1項第10条第1項又は、第11条の規定に違反した者

(4) 第15条又は第16条の規定による市長の命令に違反した者

第19条 偽りその他不正手段により使用料及び占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第20条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

(経過規定)

2 第13条の規定にかかわらず、けい留施設(船揚場を除く。)の使用料については、当分の間、徴収しない。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

4 第20条の規定による改正後の室戸市漁港管理条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用又は採取若しくは占用の許可を受けたものに係る占用料又は土砂採取料について適用し、同日前の使用又は採取若しくは占用の許可を受けたものに係る占用料又は土砂採取料については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

1 漁港施設の使用料

施設名

目的

計算単位

計算単位当たりの使用料

基準

使用料

けい留施設

岸壁、桟橋及び物揚場

定期運航の船舶のけい留

1トン

月額

15円

定期運航以外の船舶のけい留

1トン

日額

20円

2 漁港施設の占用料

占用の目的

計算単位

計算単位当たりの占用料

備考

基準

占用料

桟橋の設置

1m2

年額

150円

 

管類の設置

1m

年額

60円

外径が30cmを超えるものについては、左の額に外径が30cmを増すごとに60円を加算する。

法第3条第2号に掲げる機能施設

1m2

年額

150円

 

上記の施設に類する施設

1m2

年額

200円

 

電柱類の設置

電柱その他の柱類

1本

年額

310円

 

鉄塔

1m2

年額

170円

 

上空占用

電線類

単線

1m

年額

20円

索道類は、複線として計算する。

複線

1m

年額

40円

その他の工作物

1m2

年額

70円

公告物類の設置

1m2

年額

900円

 

機械類の設置

1m2

年額

150円

行動範囲をもって占用面積とする。

船渠

1m2

年額

70円

 

貯木場

1m2

年額

70円

 

養魚場又は養殖場

1m2

年額

7円

 

その他の工作物

公共空地

1m2

年額

150円

 

水域

1m2

年額

70円

 

備考

1 この表に掲げるもの以外のものは、この表に定める類似する種別により査定し、これによりがたい場合は、そのつど定める。

2 計算単位に端数が生じたときは、この表の計算単位に切り上げる。

3 年額で定めたもので占用期間が1年に満たない時は年額を12で除したものを1月の額とし、1月に満たないときはこれを1月とみなして計算する。

4 徴収する金額に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げる。

別表第2(第13条関係)

土砂採取料

種別

計算単位

計算単位当たりの土砂採取料

1m3

76円

1m3

90円

かき込み砂利

1m3

90円

砂利

1m3

120円

栗石(径15cm以内のもの)

1m3

90円

玉石(径15cmを超えるもの)

1m3

90円

転石(控え30cm以内のもの)

1個

20円

転石(控え40cm以内のもの)

1個

30円

転石(控え60cm以内のもの)

1個

45円

転石(控え60cmを超えるもの)

1個

60円

特殊石

1m3

3,060円

備考 この表による土砂採取料の算出に当たっては、別表第1の2漁港施設の占用料の備考(3の規定を除く。)を準用する。

室戸市漁港管理条例

昭和43年3月30日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第12号
平成9年3月28日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第10号
令和元年7月5日 条例第24号