○佐喜浜水産加工施設使用者選考委員会規則

平成9年7月7日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市共同処理加工施設設置及び管理条例(平成元年条例第16号)第9条第2項の規定に基づき、佐喜浜水産加工施設使用者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 高知県漁業協同組合室戸統括支所長

(2) 佐喜浜町大敷組合組合長理事

(3) 佐喜浜市民館運営審議会会長

(4) 高知県職員

(5) 室戸市職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は委員会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

(参考人)

第6条 議長は、会議に必要があると認めた場合は、学識経験者及び使用許可申請者を参考人として出席を求め、意見を聞くことができる。

(議決)

第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することはできない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

佐喜浜水産加工施設使用者選考委員会規則

平成9年7月7日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成9年7月7日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第5号