○室戸市共同処理加工施設設置及び管理条例

平成元年3月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、漁業の近代化並びに漁業経営の安定及び漁民の生活水準の向上を図るため、室戸市共同処理加工施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐喜浜水産加工施設

室戸市佐喜浜町1595番地12

佐喜浜残渣処理施設

室戸市佐喜浜町4920番地109

(管理)

第3条 施設は、室戸市が管理する。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めたとき。

2 市長は、使用を許可した施設について公用又は公共用に供するために必要が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、別表のとおりとする。ただし、その月の使用の許可期間が1月に満たないときは、使用料は日割計算とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既にに納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由で使用ができなかったと市長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(選考委員会)

第9条 適正かつ公正に使用者を選考するため、都呂地区水産加工施設使用者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(損害賠償及び負担)

第10条 市長は、使用を許可した施設及び設備の使用について、次の各号に掲げる場合は、使用者に損害賠償又は負担をさせなければならない。

(1) 使用者が故意又は過失により、施設又は設備に損傷を与えた場合

(2) 施設の運営に必要な経費

(3) 施設の運営により生じた公害による損害

2 天災その他特別の理由による場合は、市長と使用者との間で協議して定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設の名称

使用料(月額)

佐喜浜水産加工施設及び佐喜浜残渣処理施設

112,040円

室戸市共同処理加工施設設置及び管理条例

平成元年3月28日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成元年3月28日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第6号
平成9年7月7日 条例第23号
平成14年3月29日 条例第9号
令和元年7月5日 条例第24号