○室戸市リマ区域周辺漁業用施設設置事業費補助金交付要綱

昭和57年1月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、室戸市リマ区域周辺漁業用施設設置事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的及び補助対象事業)

第2条 市は、リマ水域設定に伴う漁業上の障害を軽減し、漁民の生活安定を図るため、漁業協同組合又は市長が適当と認める漁業団体等(以下「補助事業者」という。)が行うリマ区域周辺漁業用施設設置事業について当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業に対する事業種目、経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分等の変更をしようとするときは、事前に変更承認申請書(別記様式第2号)を提出して市長の承認を受けること。

(2) この補助金に係る法令、規則、交付要綱、実施要領、実施基準等に従うこと。

(3) 補助事業実施に関する書類、帳簿等は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間整備保管しなければならない。

(状況報告)

第6条 補助事業者の報告は、次の各号によるものとする。

(1) 事業着手報告書(別記様式第3号)

(2) 事業実施状況報告書(事業実施期間中の各月末現在で作成のこと。)(別記様式第4号)

(3) 事業完成報告書(別記様式第5号)

2 前項各号の報告書の提出期限は、当該各号の事由の発生した日から7日以内とする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記様式第6号)及び関係書類を2部市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 概算払を請求しようとする補助事業者は、補助金概算払請求書(別記様式第7号)を2部提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和57年1月25日から施行し、昭和56年度室戸市リマ区域周辺漁業用施設設置事業費の補助金から適用する。

(平成14年告示第9号)

この要綱は、平成14年3月18日から施行し、平成13年8月1日から適用する。

(平成14年告示第73号)

この要綱は、平成14年7月9日から施行し、平成14年度の補助金から適用する。

(平成26年告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年8月20日から適用する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

事業種目

経費

補助率

近代化施設

補助事業者が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費

事業主体が当該補助事業に要する経費の49/60以内

荷捌施設

漁船漁具修理施設

漁具倉庫作業施設

給油施設

製氷冷蔵施設

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室戸市リマ区域周辺漁業用施設設置事業費補助金交付要綱

昭和57年1月25日 告示第5号

(令和4年2月28日施行)