○室戸市漁業対策審議会条例
昭和61年6月24日
条例第26号
(設置)
第1条 漁業基本対策に関する重要事項の審議を行うため、室戸市漁業対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ漁業の改善その他振興に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 漁業協同組合関係者
(2) 定置漁業関係者
(3) 船主組合関係者
(4) 水産業改良普及協議会関係者
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略