○室戸市共同利用農機具保管所管理運営規則

昭和56年12月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 室戸市共同利用農機具保管所設置及び管理条例(昭和56年条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、室戸市共同利用農機具保管所(以下「共同利用農機具保管所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(種類及び数量)

第2条 共同利用農機具保管所の施設等の種類及び数量は、別表のとおりとする。

(委託契約)

第3条 共同利用農機具保管所を使用しようとする利用者が組織する団体は、共同利用農機具保管所運営委託申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、委託契約を締結しなければならない。

2 市長は、前項の契約事項に重要な変更を加えようとするときは、契約変更1箇月前に文書により予告しなければならない。

(委託契約の破棄)

第4条 市長は、共同利用農機具保管所の管理運営委託を受けたものが次の各号に該当する場合は、前条の規定にかかわらずその契約を破棄することができる。

(1) 公益を害し、関係法令、条例等の規定に違反し、又は行政指導を守らなかったとき。

(2) 施設等を破損し、それを原形に復さず、保管状況が良好でないと認められたとき。

(3) 委託契約事項に違反し、目的以外に使用するおそれがあると認められたとき。

(転貸の禁止)

第5条 共同利用農機具保管所の管理運営委託を受けたものは、これを他に転貸してはならない。

(管理の責任者)

第6条 共同利用農機具保管所の管理責任者(以下「管理者」という。)は、利用者が組織する団体の長とする。

(委託料)

第7条 市は、利用者が組織する団体に対して共同利用農機具保管所の管理運営に係る必要な経費についての委託料は、支払わない。

(利用料)

第8条 管理者は、共同利用農機具保管所の利用者から利用料を徴収することができる。

2 前項の利用料の額については、市長と管理者の間で協議して定める。

3 管理者は、徴収した利用料を施設の維持管理に充てるものとする。

(報告)

第9条 管理者は、6月及び12月の各月末に共同利用農機具管理状況報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(検査)

第10条 市長は、共同利用農機具保管所の管理運営について、年2回期日を定めて検査を行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時検査を行うことができる。

(返還)

第11条 共同利用農機具保管所の管理運営委託を受けたものが次の各号に該当する場合は、その契約期間においても直ちに返還しなければならない。

(1) 委託契約を解消したとき。

(2) 天災その他不可抗力の理由により施設等が使用不能となったとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

共同利用農機具保管所の施設等の種類及び数量

名称

種類

数量

室戸市佐喜浜町共同利用農機具保管所

共同利用農機具保管所

1棟

ハーベスター

3台

バインダー

2台

洗車機

1台

コンバイン

1台

田植機

5台

トラクター

2台

附属品

1式

室戸市羽根町共同利用農機具保管所

共同利用農機具保管所

1棟

ハーベスター

1台

バインダー

2台

田植機

2台

乾燥機

2基

耕耘機

1台

同上附属品

1式

アルミブリッジ

3組

室戸市羽根町第二共同利用農機具保管所

共同利用農機具保管所

1棟

トラクター

1台

田植機

1台

ハーベスター

1台

バインダー

1台

耕耘機

2台

室戸市室戸岬共同利用農機具保管所

共同利用農機具保管所

1棟

トラクター

1台

耕耘機

2台

温水洗浄機

1台

管理機

3台

室戸市室津共同利用農機具保管所

共同利用農機具保管所

1棟

耕耘機

1台

トラクター

1台

田植機

2台

ハーベスター

1台

バインダー

2台

管理機

1台

室戸市吉良川町共同利用農機具保管所

共同利用農機具保管所

1棟

耕耘機

1台

トラクター

1台

田植機

1台

ハーベスター

1台

バインダー

2台

管理機

1台

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室戸市共同利用農機具保管所管理運営規則

昭和56年12月24日 規則第29号

(令和4年2月28日施行)