○室戸市共同利用農機具保管所設置及び管理条例

昭和56年12月24日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業の近代化による農業経営の安定及び農家の生活水準の向上を図るため、室戸市共同利用農機具保管所(以下「共同利用農機具保管所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 共同利用農機具保管所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸市佐喜浜町共同利用農機具保管所

室戸市佐喜浜町字南下原/1966番7/1968番3/

室戸市羽根町第2共同利用農機具保管所

室戸市羽根町字西坂本乙3182番17

室戸市室戸岬町共同利用農機具保管所

室戸市室戸岬町字ナバエ谷ノ東6548番

(管理)

第3条 共同利用農機具保管所は、市長が管理運営する。

(使用許可)

第4条 共同利用農機具保管所を使用しようとする者(以下「使用者」)は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料金)

第5条 共同利用農機具保管所の使用料は無料とする。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、管理上支障があるとき、その他共同利用農機具保管所等の使用を不適当であると認めるときは、第4条の許可をしない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の許可を取り消し、又は共同利用農機具保管所等の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用者の費用負担)

第8条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 使用者の責めに帰すべき理由による共同利用農機具保管所等の修繕に要する費用

(2) 使用者が使用した電気、水道、下水及び燃料等の費用

(3) 使用者及び使用者の事業活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用

(4) その他市長が前各号に準ずると認めるものの費用

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は過失により共同利用農機具保管所、設備等を毀損、汚損、又は滅失したときは、市長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、減免することができる。

(報告及び調査)

第10条 市長は、共同利用農機具保管所の運営に関し必要な限度において、使用者に対し、必要な事項の報告を求めると共に、使用者の使用状況を調査することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市共同利用農機具保管所設置及び管理条例

昭和56年12月24日 条例第33号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第33号
昭和57年7月2日 条例第14号
昭和61年10月4日 条例第27号
昭和63年6月22日 条例第18号
平成17年12月27日 条例第36号
令和元年9月24日 条例第32号