○室戸市佐喜浜生活改善センター設置及び管理条例
昭和50年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の実態に即応し、農林漁家の生活改善を図るための生活技術改善普及の講習、集会等の利用に供するとともに、農林漁業経営の合理化及び農山漁民の福祉の向上を図るため、生活改善センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 室戸市佐喜浜生活改善センター |
位置 | 室戸市佐喜浜町1694番地ノ1 |
(管理)
第3条 生活改善センターは、室戸市がこれを管理し、その経費は市費その他の収入をもってこれに充てる。
(職員)
第4条 生活改善センターに館長及び主事その他必要な職員を置く。
(生活改善センター運営審議会)
第5条 生活改善センターに、室戸市佐喜浜生活改善センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会について必要な事項は、市長が別に定める。
(使用の許可)
第6条 生活改善センターの施設を使用しようとする者は、使用の前日までに使用目的、日時、集合予定人員及び入場料又は会費の類を徴収するものにあっては、その金額を記載した書面を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(使用の不許可)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しないものとする。
(1) 建物又は備付物品を汚損し、又はき損するおそれがあると認めたとき。
(2) 前号のほか、市長が使用させることを不適当と認めたとき。
(転貸の禁止)
第8条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。ただし、市長の承諾を得た場合には、この限りでない。
(許可の取消し)
第9条 許可を得た後においても次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けずに使用目的を変更したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するものと認められるとき。
(3) その他市長が必要があると認めたとき。
(使用料の返還)
第11条 既に納入した使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 市長の都合によって使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他の不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(3) 使用の前日までに許可を取り消し、又は許可した事項を変更する申出があり、市長がその理由を正当であると認めたとき。
(使用の厳守)
第12条 生活改善センターを使用する場合は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) センター内で酒を使用するときは、市長の許可を得ること。
(2) 使用後において、各室内設備の備品、器具等は、現状を現況に整理し、館長又はその他の職員の検査を受けること。
(3) その他館長の指示に従うこと。
(雑則)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(1) 施設
時間 区分 | 午前8時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後11時まで |
大会議室(体育館) | 1,070円 | 1,380円 | 1,700円 |
老人室 | 200円 | 310円 | 420円 |
保健相談室 | 200円 | 310円 | 420円 |
調理実習室 | 520円 | 630円 | 740円 |
生活改善室(1) | 200円 | 310円 | 420円 |
〃 (2) | 200円 | 310円 | 420円 |
小会議室 | 200円 | 310円 | 420円 |
技術研修室 | 200円 | 310円 | 420円 |
備考 1 結婚式典は420円、披露宴は790円とし、その他の式典は所定額の5割増とする。 2 入場料又は会費を徴収して使用する場合は、所定額の倍額を徴収する。 3 使用者が特別に要した光熱水費の使用料については、その実費額を徴収する。 |
(2) 附帯設備
時間 区分 | 午前8時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後11時まで |
マイクロホン | 150円 | 200円 | 250円 |
長机 | 1日1脚につき10円 (センター外に持ち出す場合は、1日につき40円) | ||
折たたみ椅子 | 1日1脚につき3円 (〃 〃 10円) | ||
可動ステージ | 1日につき100円 | ||
体育器具 | 1組1日520円以内で別に定める。 | ||
その他の設備 | 1日520円以内で別に定める。 |