○室戸市農業委員会事務局等に関する規則

昭和35年6月11日

農委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、室戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を期するため事務局を設置し、その事務処理を能率的に処理するため必要な処務の基準を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局の事務を分掌するため農地振興班を置く。

(定数)

第3条 事務局の職員の定数については、室戸市職員定数条例(昭和34年条例第14号)の定めるところによる。

(職員)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長、班長及びその他の職員を置く。

(職員の職務)

第5条 局長は会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 局長は、庶務を兼務するものとする。

3 次長は、局長を補佐し、局長に事故があり、又は不在の場合はその職務を代理する。

4 班長は、局長の命を受け、班をまとめ局長を補佐する。

5 職員は、上司の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

(役員の職務)

第6条 局の事務につき決裁を要するものにつき、会長に事故がある場合は、副会長が決裁する。

(職員の決裁順序)

第7条 局長及び次長ともに事故がある場合は、班長がその職務を代理する。

2 代理事項については、その経過、結末の詳細を明記し、簡易な事項については口頭でこれを上司に報告しなければならない。

(局長の専決事項)

第8条 局長は次の事項につき専決することができる。

(1) 職員の出張に関する事項

(2) 職員の時間外勤務命令に関する事項

(3) 職員の休暇、欠勤及び旅行等の届出又は願の処理に関する事項

(4) 例規のある公告、進達等に関する事項

(5) 事務用品及び消耗品の購入、修繕等に関する事項

(6) 軽易な事項で会長又は委員会名で他と往復する事項

(7) その他軽易と認められる事項

(事務分掌)

第9条 事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関する事項

(2) 文書の収発、保存及び整理に関する事項

(3) 委員会の予算決算及び会計経理に関する事項

(4) 委員の身上、報酬、費用弁償その他給与に関する事項

(5) 職員の給与に関する事項

(6) 物品の購入、借入、修繕及び保管に関する事項

(7) 委員及び職員の出張に関する事項

(8) 委員会及び事務局関係の日誌に関する事項

(9) 委員会関係の統計に関する事項

(10) 協議会及び職員会に関する事項

(11) 図書の管理及び法令の加除に関する事項

(12) 諸規程及び諸法規に関する事項

(13) 委員会の招集及び告示に関する事項

(14) 会議の議案及び議事録の作成に関する事項

(15) その他事務局一般庶務に関する事項

(16) 農地及び採草放牧地の使用貸借、所有権、地上権、永小作権、質権等の設定の承認及び権利移動の制限並びに申請の受付、意見書の調整に関する事項

(17) 所有を禁じられた農地等の買収及び売渡並びにこれに付随する公示及び認定に関する事項

(18) 農地等の賃借権の解除、解約等の制限及び申請書の受付、意見書の調整に関する事項

(19) 小作地の調査及び小作契約書の受付作成並びに小作料の最高額の決定に関する事項

(20) 農地台帳の作成及び調整に関する事項

(21) 国有農地等の管理及び小作料の徴収に関する事項

(22) 未開墾地の開拓指導及び買収売渡に関する事項

(23) 農事調停等紛争和解の仲介及び意見の開陳に関する事項

(24) 土地改良その他の法令によりその権限に属した農地等の交換分合及びこれに付随する事項

(25) 農地等の利用関係のあっせんに関する事項

(26) 土地の生産条件の整備に関する事項

(27) 自作農創設特別措置特別会計施設事務に関する事項

(28) 小作地に係る土地改良事業に参加する資格者の承認に関する事項

(29) 農地等の競売の入札資格者申請に関する事項

(30) その他農地に関する事項

(31) 農業総合計画、土地改良及び水利計画、農地保全計画等農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項

(32) 農業技術の改良と普及に関する事項

(33) 農業生産計画及び生産物の処理計画に関する事項

(34) 農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項

(35) 米穀に関する事項

(36) 病虫害の防除に関する事項

(37) 農業改良資金及び農林漁業特別融資の借入並びにその事後指導に関する事項

(38) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関する事項

(39) 農業及び農民に関する事項についての啓発及び宣伝に関する事項

(40) 農業及び農民に関する事項について意見公表、他の行政庁に対する建議に関する事項

(41) 自作農創設維持資金の借入に要する安定計画書の受付、作成及び意見書の調整並びに借入

(42) 農家の事後指導に関する事項

(文書の記号及び番号)

第10条 文書番号には「室農委」の首字を用い、番号は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。同一事件については、その完結に至るまで同一番号を用いる。

(文書の秘密保持)

第11条 文書の秘密に属するものは、その上部に秘の印を押印し、漏洩のないよう機宜の取扱いをしなければならない。

(受付文書の処理)

第12条 受付文書は、次の区分によって処理しなければならない。

(1) 親展文書その他開封を不適当と認めるもののほかは、これを開封し、日付印を押印し、件名簿に登載して局長に配付する。

(2) 現金又は金券添付の文書及び物件は、その文書の余白に金額又は金券の種類及び券面額、物件名又は個数を記入し、件名簿に登載して特に受渡しを明らかにすること。

(3) 農地の転用、譲渡の申請書等は、件名簿に登載した後処理すること。

(電話又は口頭による受付等の処理)

第13条 電話又は口頭で照会、回答、報告を受けたときは、その主要事項を摘記した文書を作成し、前条の規定により処理しなければならない。

(処理案の作成)

第14条 文書の配付を受けたときは、遅滞なく処理案を付けて、伺い又は回覧等に付さなければならない。

(決裁)

第15条 諸種の案は起案し、会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、局長において代決することができる。

(会議議案)

第16条 会議に付する議案は、議案の大要を摘記した所定の議案一覧表を作成し、会議の当日これを委員に配付しなければならない。

(完結文書)

第17条 完結文書は、これを整理保存しなければならない。

(市文書規程の準用)

第18条 第10条から前条までの規定によるののほか、必要な事項は、室戸市文書規程(昭和34年訓令第2号)を準用するものとする。

(物品取扱及び服務)

第19条 物品の取扱い及び職員の服務については、市の例による。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、事務局の運営について必要な事項は、会長が別に定めることができる。

この規則は、昭和35年6月6日から施行する。

(昭和40年農委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和44年農委規則第5号)

この規則は、昭和44年5月20日から施行する。

(平成3年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年農委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年農委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年農委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

室戸市農業委員会事務局等に関する規則

昭和35年6月11日 農業委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和35年6月11日 農業委員会規則第4号
昭和40年12月22日 農業委員会規則第10号
昭和44年5月20日 農業委員会規則第5号
平成3年10月17日 農業委員会規則第1号
平成6年3月31日 農業委員会規則第1号
平成14年3月29日 農業委員会規則第1号
平成19年4月1日 農業委員会規則第1号
平成28年11月25日 農業委員会規則第4号
令和2年3月25日 農業委員会規則第1号