○室戸市農業委員会規則
昭和35年6月11日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、室戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を規定することを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会の会長は、総会において委員が互選する。
2 前項の互選は、無記名投票による。
3 委員会の会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
5 会長が委員又は会長を辞任したときは、その日から10日以内に後任者を互選しなければならない。
(会長及び副会長の任期)
第3条 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(事務局)
第4条 委員会の事務局は、室戸市役所内に置く。
(職員)
第5条 農業委員会の職員の任免は、委員会がする。
(事務処理及び服務)
第6条 委員会の事務処理及び職員の服務については、市の例による。
(身分を示す証票)
第7条 委員会の委員及び職員が農地等に立ち入り調査をする場合は、その身分を証する証票を携行しなければならない。証票は、別記様式に定めるとおりとする。
(公印)
第8条 委員会及び会長の公印を別記のとおり定める。
(公示)
第9条 委員会の公示は、委員会の事務所及び室戸市公告式条例(昭和34年条例第1号)による公示場に公示するものとす。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月6日から適用す。
附則(昭和44年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記(第9条関係)
委員会長の印 | 委員会の印 |