○室戸市農業委員会規則

昭和35年6月11日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、室戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を規定することを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会の会長は、総会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票による。

3 委員会の会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

4 副会長は2人とし、第1項及び第2項の規定に準じて決定する。

5 会長が委員又は会長を辞任したときは、その日から10日以内に後任者を互選しなければならない。

(会長及び副会長の任期)

第3条 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(事務局)

第4条 委員会の事務局は、室戸市役所内に置く。

(職員)

第5条 農業委員会の職員の任免は、委員会がする。

(事務処理及び服務)

第6条 委員会の事務処理及び職員の服務については、市の例による。

(身分を示す証票)

第7条 委員会の委員及び職員が農地等に立ち入り調査をする場合は、その身分を証する証票を携行しなければならない。証票は、別記様式に定めるとおりとする。

(公印)

第8条 委員会及び会長の公印を別記のとおり定める。

(公示)

第9条 委員会の公示は、委員会の事務所及び室戸市公告式条例(昭和34年条例第1号)による公示場に公示するものとす。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月6日から適用す。

(昭和44年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年農委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別記(第9条関係)

委員会長の印

委員会の印

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室戸市農業委員会規則

昭和35年6月11日 農業委員会規則第1号

(平成28年11月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和35年6月11日 農業委員会規則第1号
昭和44年5月20日 農業委員会規則第1号
平成12年3月31日 農業委員会規則第1号
平成28年11月25日 農業委員会規則第3号