○室戸市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成7年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市違法駐車等の防止に関する条例(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の公表)

第2条 市長は、条例第5条第1項の規定により違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定したとき又は同条第2項の規定により重点地域の指定を解除したときは、その旨を告示して公表しなければならない。

(関係機関及び関係団体等)

第3条 「関係機関及び関係団体等」とは、次の団体等をいう。

(1) 室戸市交通安全市民会議

(2) 高知県交通安全指導員協議会室戸支部

(3) 高知県交通安全協会室戸支部

(4) 室戸地区安全運転管理者協議会

(5) 室戸地区交通安全活動推進委員協議会

(6) 前各号に掲げる団体のほか必要と認められるもの

2 前項の団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 違法駐車等防止のための広報活動

(2) 条例第6条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

室戸市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成7年3月27日 規則第6号

(平成7年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策
沿革情報
平成7年3月27日 規則第6号