○室戸市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成7年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市違法駐車等の防止に関する条例(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(関係機関及び関係団体等)
第3条 「関係機関及び関係団体等」とは、次の団体等をいう。
(1) 室戸市交通安全市民会議
(2) 高知県交通安全指導員協議会室戸支部
(3) 高知県交通安全協会室戸支部
(4) 室戸地区安全運転管理者協議会
(5) 室戸地区交通安全活動推進委員協議会
(6) 前各号に掲げる団体のほか必要と認められるもの
2 前項の団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等防止のための広報活動
(2) 条例第6条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。