○室戸市違法駐車等の防止に関する条例

平成7年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路表示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関する啓発活動、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等に努めなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域の指定等)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、違法駐車等が多い地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等の状況により、前項の指定の全部又は一部を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は当該指定を解除しようとするときは、当該地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他必要と認める関係機関及び関係団体と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は当該指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(重点地域における措置)

第6条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 重点地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 重点地域又はその周辺における駐車施設の設置状況及び当該施設の位置等に関する広報又は表示施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置

2 市長は、前項の措置を講ずるときは、警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、高知県公安委員会又は警察署長に対し、重点地域において、違法駐車等を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずるべきことを要請することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市違法駐車等の防止に関する条例

平成7年3月27日 条例第12号

(平成7年3月27日施行)