○室戸市印鑑条例施行規則

昭和49年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市印鑑条例(昭和49年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する事務所(市役所及び出張所)に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(登録票の保管)

第5条 市長は、印鑑登録を決定したときは、登録票を作成し、登録番号順に保管するものとする。

(登録票の改製)

第6条 市長は、登録票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された登録票は、従前の登録票とみなす。

(登録廃止の申請)

第7条 市長は、条例第11条の規定による印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び登録証と登録票とを照合し、記載事項について相違がないことを確認したうえ、申請又は届出に係る印鑑の登録を消除しなければならない。

(印鑑登録の消除)

第8条 市長は、条例第12条の規定により印鑑登録を消除するときは、当該登録票にその理由及び消除した年月日を記載し、消除された順序により保管するものとする。

(押印に使用する印肉)

第9条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第10条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 印鑑登録証亡失届 別記様式第2号

(3) 印鑑登録廃止申請書 別記様式第3号

(4) 印鑑登録票登録事項変更届 別記様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記様式第5号

(6) 印鑑登録証明交付申請書 別記様式第6号

(7) 印鑑登録証 別記様式第7号

(9) 条例第15条第3項による証明書 別記様式第9号

(10) 照会書及び回答書 別記様式第10号

(11) 印鑑登録消除通知書 別記様式第11号

(文書の保存年限)

第11条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 消除した印鑑登録票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の規定により作成された登録票は、この規則により作成された登録票とみなす。

(昭和55年規則第25号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(令和元年規則第46号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市印鑑条例施行規則

昭和49年7月1日 規則第11号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第11号
昭和55年12月25日 規則第25号
昭和58年2月28日 規則第3号
昭和60年3月30日 規則第3号
平成24年7月6日 規則第23号
平成26年3月24日 規則第10号
平成27年1月28日 規則第1号
令和元年9月27日 規則第46号
令和4年2月28日 規則第2号