○室戸市印鑑条例

昭和49年7月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて市の行政の合理化に資することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 本市内に居住する者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳に満たない者及び意思能力を有しない者(15歳に満たない者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請人が本人であること及び本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、文書による照会を省略することができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本市において印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑により登録申請者が本人であることに相違ないことを保証した書面を提出したとき。

3 市長は、前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をすることができない。

(登録できない印鑑)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(印、之印、章、之章を付加しているものを除く。)

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) 印面がき損しているもの、き損と認められるもの、磨滅しているもの及び縁のないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録票)

第6条 市長は、印鑑登録票(以下「登録票」という。)を備え、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、前項第2号から第8号までに掲げる事項を登録した登録票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 前項の規定に基づき代理人に対し、登録証を交付する場合は、第3条ただし書の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証を著しくき損し、又は汚損したとき及び登録証の記載欄に余白がなくなったときは、印鑑登録証再交付申請書により、当該登録証を添えて再交付を申請することができる。ただし、当該登録証に係る登録番号が判読できないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して登録証を再交付するものとする。

(印鑑登録証等の亡失)

第9条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録事項の変更)

第10条 登録者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、登録事項変更届に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は登録者に係る登録事項に変更があることを知ったときは、住民基本台帳により、当該登録事項について登録票を修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、市長に対し、当該登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて行わなければならない。

(印鑑登録の消除)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を消除しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録者が転出等したとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことにより、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が消除すべきものと認めたとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号による場合を除くほか、登録票消除の事実について当該消除された者に対して通知しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第13条 登録者又はその代理人は、市長に対し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び登録票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をしたものに印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、登録されている印影の写し(登録票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから出力したものを含む。)に、次に掲げる事項を記載し、その末尾に登録票に登録されている印影の写しである旨を記載したものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算組織又は複写機を使用するものとする。

3 災害その他の事由により同条第1項及び第2項の規定によることができないときは、登録印鑑の提出を求め、登録票と照合し、証明書を交付することができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 登録証の提示をしないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前条第3項の規定により登録印鑑の提出を求めた場合これに応じないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問等)

第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の指示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第18条 登録票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き、閲覧に供してはならない。

(室戸市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、室戸市行政手続条例(平成8年条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧条例により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和50年9月30日までの間は、この規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は、適用しない。

3 前項本文に規定する印鑑は、昭和50年9月30日までに、この条例に定める登録票に登録の更新手続をしない場合は、これを消除する。

4 附則第2項本文に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第2項に規定する登録者が、昭和50年9月30日までの間に同一印鑑を用いて、この条例の規定による登録申請をするときは、第4条の規定にかかわらず、保証又は照会による確認の手続を省略することができる。

(平成8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の室戸市印鑑条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の室戸市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第4号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 市長は、施行日の前日において外国人登録者又はその登録を申請している者であって、施行日において新条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(平成25年条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

室戸市印鑑条例

昭和49年7月1日 条例第20号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第20号
平成8年12月26日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第20号
平成24年6月28日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第47号
令和元年9月24日 条例第31号
令和元年12月6日 条例第34号