○室戸市火葬場設置及び管理条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第11号
第1条 室戸市火葬場設置及び管理条例(昭和44年条例第13号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(1) 使用者の住所、氏名及び死者との関係
(2) 死者の住所、氏名、生年月日及びその所在
(3) 普通病死等の別
(4) 棺きゅうの火葬場到着予定日時
(5) 改火葬の場合は、埋葬の場所、改葬の理由及び改葬の場所
(6) 改火葬棺きゅうの寸法、高さ、幅及び長さ
2 前項の規定により許可を受けた者は、使用料を納付し、火葬場使用許可証の交付を受けなければならない。
3 改火葬の場合の火葬場使用料は、次のとおりとする。ただし、埋葬時の棺きゅうが原型のものについては、火葬の場合の使用料を適用する。
区分 | 使用料 | |
1炉分につき | 市内居住者 | 20,000円 |
市外居住者 | 40,000円 |
4 使用料の減免は、生活保護法により加算措置される場合は、対象外とする。
第3条 火葬場使用の許可を受けた者は、その使用の廃止若しくは許可の事項を変更しようとする時は、その旨を市長に申し出でなければならない。
第4条 棺きゅうの引渡しを受ける時間は、午前11時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
第5条 火葬場の使用者は、火葬場使用許可証を火葬場係員に示し、その指示を受けなければならない。
第6条 火葬場の使用は、棺きゅう到着の順序による。ただし、その他市長において必要と認めたときは、その順序によらないことがある。
第7条 棺きゅうを火葬炉に納めるときは、使用者はこれに立会することができる。
第8条 天災事変その他の事故により火葬を執行し難いときは、既に与えた許可を取り消すことがある。この場合においては、既納の使用料はこれを還付する。
第9条 揚骨時刻は、棺きゅう受付の際にこれを使用者に告知する。ただし、事故によりその時刻に揚骨ができない場合があっても使用者は異議を申し出ることができない。
第10条 火葬の受託は、棺きゅうを火葬場の本館に係員が受け入れたときから始まり、揚骨について指定した時刻をもって遺骨の引渡しを終わったものとみなす。
第11条 棺きゅうには、爆発のおそれがあるもの又は屍体の燃焼を著しく阻害するものを容れてはならない。
第12条 使用者において、市に損害を及ぼしたときは、市長の定めるところによってこれを賠償しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 室戸市火葬場、霊きゅう車使用料条例施行規則(昭和34年規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和53年規則第21号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第25号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月5日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の室戸市火葬場設置及び管理条例施行規則第2条第3項の規定は、平成28年1月5日以後の使用に係るものについて適用する。この場合において、同日以前の申請に係る使用許可等の必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。