○室戸市火葬場設置及び管理条例
昭和44年3月29日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、室戸市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおり定める。
(1) 名称 室戸市火葬場
(2) 位置 室戸市室津108番、2881番2、2882番2、2883番2、2884番1
(職員)
第3条 火葬場に、必要な職員及び雇用員を置くことができる。
(使用許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、市長に使用を願い出て、その許可を受けなければならない。
2 市の住民でない者が火葬場の使用を願い出たときは、市長において支障がないと認めた場合に限り、これを許可する。
(使用料)
第5条 火葬場の使用料は、次の区分により前納しなければならない。
区分 | 使用料 | ||
市内居住者 | 市外居住者 | ||
火葬の場合(死体1体につき) | 12歳以上 | 30,000円 | 60,000円 |
12歳未満及び死産児 | 20,000円 | 40,000円 | |
改葬の場合 | 火葬の使用料の範囲内において市長が定める額 |
(使用料の減免)
第6条 貧困のため前条の使用料を納付することができないと認める者に対しては、市長はこれを減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、市長において特別の事由があると認める場合のほか、これを還付しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 室戸市火葬場、霊きゅう車使用料条例(昭和34年条例第36号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第31号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月5日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の室戸市火葬場設置及び管理条例第5条の規定は、平成28年1月5日以後の使用に係るものについて適用する。この場合において、同日以前の申請に係る使用許可等の必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。