○室戸市羽根町浜口墓地設置及び管理条例施行規則

平成5年7月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市羽根町浜口墓地設置及び管理条例(平成5年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申込み)

第2条 室戸市立羽根町浜口墓地(以下「墓地」という。)を使用しようとする者は、室戸市羽根町浜口墓地使用申込書(別記様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の決定)

第3条 市長は、前条の申込みがあった場合には、審査のうえ許可する。

2 前項の規定により、許可又は不許可を室戸市羽根町浜口墓地決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により申込者に通知する。

(許可の取消し)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 法令等に違反し、又はこれに基づく指示に従わなかったとき。

(3) 既存の権利を他人に譲渡したとき。

(4) 不正な手段により許可を受けた事実が判明したとき。

(使用者の管理義務)

第5条 使用者は、墓地を常に清浄に維持しなければならない。

(協議)

第6条 墓地の管理運営については、室戸市羽根町浜口墓地管理組合と協議して行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市羽根町浜口墓地設置及び管理条例施行規則

平成5年7月23日 規則第10号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成5年7月23日 規則第10号
平成18年3月3日 規則第7号
令和4年2月28日 規則第2号