○室戸市羽根町浜口墓地設置及び管理条例施行規則
平成5年7月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市羽根町浜口墓地設置及び管理条例(平成5年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申込み)
第2条 室戸市立羽根町浜口墓地(以下「墓地」という。)を使用しようとする者は、室戸市羽根町浜口墓地使用申込書(別記様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の決定)
第3条 市長は、前条の申込みがあった場合には、審査のうえ許可する。
(許可の取消し)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 法令等に違反し、又はこれに基づく指示に従わなかったとき。
(3) 既存の権利を他人に譲渡したとき。
(4) 不正な手段により許可を受けた事実が判明したとき。
(使用者の管理義務)
第5条 使用者は、墓地を常に清浄に維持しなければならない。
(協議)
第6条 墓地の管理運営については、室戸市羽根町浜口墓地管理組合と協議して行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。