○室戸市羽根町浜口墓地設置及び管理条例

平成5年7月15日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、室戸市羽根町字浜口地内にある墳墓の改葬を行い、地区内の環境を整備するため、浜口墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおり定める。

(1) 名称 室戸市羽根町浜口墓地

(2) 位置 室戸市羽根町乙2113番4

(使用の範囲)

第3条 浜口墓地を使用できる者の範囲は、室戸市羽根町字浜口地内にある墳墓を改葬する事業に関係する者で、希望により申込みした場合、浜口墓地に合できる。

(使用料)

第4条 前条の規定により、墳墓を改葬して浜口墓地に合された場合は、無償とする。

(委任)

第5条 管理運営その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市羽根町浜口墓地設置及び管理条例

平成5年7月15日 条例第13号

(平成5年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成5年7月15日 条例第13号