○室戸市羽根上段共同納骨堂運営規則

昭和58年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市羽根上段共同納骨堂設置条例(昭和58年条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 羽根上段地区に住居を有する者又は地区内に墳墓を有し、関係者において祭合管理しているもので共同納骨堂に合祭を希望するものとする。

(合祭の申込み)

第3条 共同納骨堂に合祭の申込みを希望する者は、室戸市羽根上段共同納骨堂合祭申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(合祭の決定)

第4条 市長は、第2条に規定する者から合祭申込みがあったときは、申込内容を審査のうえ合祭箇所を与えるか否かを決定し、室戸市羽根上段共同納骨堂合祭決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により通知する。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 公益の害するおそれがあると認められるとき。

(2) 勝手に附属物を変更した場合

(3) 個人の既存の権利を他人に譲渡した場合

(施設の管理)

第6条 共同納骨堂の内外の清掃は、上段地区において行うと共に施錠の鍵は無量寺に保管し、合祭者は必要に応じ開閉する。

(協議)

第7条 室戸市羽根上段共同納骨堂の管理運営については、無量寺と協議して行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、関係者と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市羽根上段共同納骨堂運営規則

昭和58年3月30日 規則第5号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和58年3月30日 規則第5号
平成17年11月21日 規則第26号
令和4年2月28日 規則第2号