○室戸市羽根上段共同納骨堂設置条例

昭和58年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 室戸市羽根町上段地区に点在する墳墓の改葬を行い、地区内の環境を整備するため共同納骨堂を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 室戸市羽根上段共同納骨堂

(2) 位置 室戸市羽根町乙2822番地1

(使用の範囲)

第3条 上段地区の環境整備に当たり、地区内にある墳墓を改葬する者で希望により申込みした場合、共同納骨堂に合祭することができる。

(使用料)

第4条 上段地区内で環境整備により墳墓を改葬して共同納骨堂に合祭された場合は、無償とする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市羽根上段共同納骨堂設置条例

昭和58年3月30日 条例第10号

(昭和59年10月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第10号
昭和59年10月9日 条例第23号