○室戸市墓地・納骨堂設置及び管理条例施行規則

昭和46年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市墓地・納骨堂設置及び管理条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、墓地・納骨堂(以下「墓苑」という。)を使用しようとする者は、墓苑使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、墓苑使用許可証(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

(墓苑使用権)

第3条 墓苑使用権は、引き続きその祭を行うもののほか、これを売買譲渡することができない。

2 遺骨を埋葬しないで又は改葬して市外へ転籍し、又は退去して1年を経過したときは、その使用権を失うものとする。

(使用料)

第4条 墓苑の使用料は、次のとおりとする。

甲種墓苑 1基当たり 無料

乙種墓苑 サシキガ岡 1基当たり 15万円

乙種墓苑 池の尻 1基当たり 33万円

(墓籍簿)

第5条 主管課長は、墓籍簿(別記様式第3号)を備え、墓苑の使用状況等を明らかにしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市墓地・納骨堂設置及び管理条例施行規則

昭和46年3月23日 規則第8号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和46年3月23日 規則第8号
平成5年10月6日 規則第15号
令和4年2月28日 規則第2号