○室戸市墓地・納骨堂設置及び管理条例
昭和46年3月23日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地・納骨堂(以下「墓苑」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓苑を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
室戸市サシキガ岡墓苑 | 室戸市室津/2347番地/2348番地/ |
室戸市浮津池の尻墓苑 | 室戸市浮津字池の尻/1312番地1/1317番地1/1319番地/ |
(墓苑の種類)
第3条 墓苑は、甲種墓苑及び乙種墓苑に区別する。
(使用の対象等)
第4条 墓苑を使用できる者は、本市に本籍若しくは住所を有する者又は既に祖先の墳墓を有する者とする。
2 墓苑の使用者又は墓苑を使用しようとする者で、市外に住所を有する者又は使用許可後市外へ住所を移転しようとする者は、市内居住者を代理人に選定し、市長に届出てその承認を受けなければならない。
4 墓苑使用者及び第2項の代理人は、その住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに市長に届出なければならない。
(使用の許可)
第5条 墓苑を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 甲種墓苑の使用は、国道改修事業及び各種公共事業に伴い墳墓の移転を必要とする者のうちから市長が許可する。
3 前2項の規定による許可面積は、特別の申請のある場合を除くほか池の尻墓苑にあっては5平方メートル、サシキガ岡墓苑にあっては2.52平方メートル以内とし、その位置は市長が定める。
(使用料)
第6条 墓苑の使用料は、1基当たり池の尻墓苑にあっては33万円以内、サシキガ岡墓苑にあっては15万円以内とし、市長が別に定める。
2 前項の使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用地の標示)
第8条 墓苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓碑を建立するか使用地を明示する使用者の氏名を標示するものとする。
(造作等の制限)
第9条 使用者が墓標以外の工作物を新設し、又は改造し、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用者の管理義務)
第10条 使用者は、使用墓苑を常に清浄に維持しなければならない。
2 使用者は、墓標その他工作物等に危険又は異状を生じたときは、直ちに適切な処置をしなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。