○室戸市国民健康保険規則

昭和36年3月25日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第1条の2)

第3章 室戸市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第15条)

第4章 保険給付(第16条―第31条)

第5章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 室戸市国民健康保険条例(昭和36年条例第1号)の施行及び室戸市の国民健康保険に関する手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2章 被保険者

(資格確認書)

第1条の2 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。

第3章 室戸市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(任務)

第2条 室戸市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、室戸市長(以下「市長」という。)の諮問に応じて審議し、必要があるときは、市長に建議することができる。

(諮問)

第3条 市長は、次の各号に掲げる事項について必要があると認めるときは、協議会に諮問するものとする。

(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(以下「法」という。)第43条第1項の規定により法第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合及び法第58条の規定により保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとする場合、条例を制定し、又は変更しようとするとき。

(3) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。

(4) 保健事業の実施及び運営に関する方針を定め、又は変更しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、国民健康保険事業の運営について重要と認める事項

(答申)

第4条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して、速やかに市長に答申しなければならない。

2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。

(通知)

第5条 市長は、第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、委員定数の2分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(採決)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(会議録の調製)

第9条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、協議会で定めた委員2人とともに、これに署名しなければならない。

2 前項の会議録は書記が作成し、会長がこれを保管しなければならない。

(委員の任免)

第10条 協議会の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(会長)

第11条 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、及び会議の議長となる。

2 会長の任期は、3年とする。

3 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。

(事務所)

第12条 協議会の事務は、市民課において行う。

(書記)

第13条 協議会に書記1人を置き、市民課の職員のうちから市長が任命する。

(報酬及び費用弁償)

第14条 委員の報酬及び費用弁償の額は、室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の定めるところによる。

第15条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。

第4章 保険給付

(移送の承認通知)

第16条 移送の承認通知書は、別記様式第1号による。

(一部負担金の徴収猶予)

第17条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下この条及び次条において「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対しその申請により6箇月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期限を限って、一部負担金の支払又は徴収を猶予するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷寒、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の場合において、当該世帯主が保険医療機関又は保険薬局に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予するものとする。

(一部負担金の減免)

第18条 市長は、世帯主が前条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除するものとする。

(徴収猶予又は減免の手続)

第19条 前2条の措置を受けようとする者は、あらかじめ市長に対し、別記様式第2号による申請書を提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、速やかにこれを提出しなければならない。

2 前項の申請により一部負担金の徴収猶予又は減免の処分を受けた者に対し、別記様式第3号による証明書を交付する。

3 前項の証明書は、保険医療機関又は保険薬局において法の規定による電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けた上、提示するものとする。

(一部負担金の処分)

第20条 保険医療機関又は保険薬局が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は、別記様式第4号とする。

(出産育児一時金の金額)

第21条 室戸市国民健康保険条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(出産育児一時金の支給手続)

第22条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書に、市長、医師又は助産師において分べんの事実を証明した書類を添えて市長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給手続)

第23条 葬祭費の支給を受けようとする者は、別記様式第6号による申請書に市長又は医師において死亡の事実を証明した書類を添えて市長に提出しなければならない。

第24条 前2条の場合において、他の法令により市長に対して分べん又は死亡に関する届出等がされているときは、添付書類の提出を必要としない。

(療養費の支給申請)

第25条 療養費の支給を受けようとする者は、別記様式第7号による申請書に、証拠書類として療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)に定める診療報酬請求明細書、調剤報酬請求明細書若しくはこれに準ずる療養費請求明細書又はその他の証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第26条 国民健康保険高額療養費の支給を受けようとする者は、別記様式第8号による申請書兼承諾書を市長に提出しなければならない。

(移送費の承認申請)

第27条 移送費の支給を受けようとする者は、別記様式第9号による申請書を市長に提出しなければならない。

(入院時食事療養費の支給申請)

第28条 入院時食事療養標準負担額減額差額支給を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書を市長に提出しなければならない。

(入院時生活療養費の支給申請)

第29条 入院時生活療養費標準負担額減額差額支給を受けようとする者は、別記様式第11号による申請書を市長に提出しなければならない。

(限度額適用又は標準負担額減額認定の申請)

第30条 被保険者の属する世帯の世帯主が限度額適用又は標準負担額減額証の交付を受けようとするときは、別記様式第12号による申請書を市長に提出しなければならない。

(第三者の行為によるときの届出)

第31条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 前項の届書は、別記様式第13号による。

第5章 雑則

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和37年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和40年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

附則(昭和49年規則第12号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

附則(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。

附則(平成6年規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第27号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第3条第4号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第36号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成14年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の室戸市国民健康保険規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成20年規則第39号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成26年規則第32号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る室戸市国民健康保険規則第23条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成27年規則第34号)抄

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

附則(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の室戸市国民健康保険規則第21条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第27条から第29条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に提出されているこの規則による改正前の別記様式第7号(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の別記様式第7号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の室戸市国民健康保険規則の規定による別記様式第5号(次項において「改正前の様式」という。)により現に提出されている申請書は、この規則による改正後の室戸市国民健康保険規則の規定による申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号から別記様式第12号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

室戸市国民健康保険規則

昭和36年3月25日 規則第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 民生/第2章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和36年3月25日 規則第1号
◇ 昭和37年6月15日 規則第5号
◇ 昭和40年8月10日 規則第12号
◇ 昭和49年7月1日 規則第12号
◇ 昭和59年11月20日 規則第15号
◇ 平成6年3月31日 規則第19号
◇ 平成6年9月29日 規則第27号
◇ 平成10年7月1日 規則第18号
◇ 平成12年12月25日 規則第36号
◇ 平成14年10月1日 規則第26号
◇ 平成16年3月25日 規則第4号
◇ 平成19年1月30日 規則第1号
◇ 平成20年12月25日 規則第39号
◇ 平成26年12月24日 規則第32号
◇ 平成27年12月28日 規則第34号
◇ 平成30年3月29日 規則第12号
◇ 令和2年2月26日 規則第3号
◇ 令和3年12月23日 規則第49号
◇ 令和4年2月28日 規則第2号
◇ 令和4年3月31日 規則第8号
◇ 令和4年6月2日 規則第22号
◇ 令和4年9月1日 規則第24号
◇ 令和4年12月26日 規則第38号
◇ 令和5年4月1日 規則第28号
◇ 令和5年11月7日 規則第46号
◇ 令和5年11月10日 規則第47号
◇ 令和6年12月2日 規則第39号