○室戸市産業育成事業資金貸付規程

昭和36年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 市の経済発展のため産業の育成を図り、市民の労働意欲の高揚と福祉の増進に資するための産業育成に必要な資金を予算の範囲内において貸し付けることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 前条の規定により市が貸し付ける資金(以下「貸付資金」という。)は、地区社協、福祉協議会、社会福祉法人及び市長が必要と認めた団体又は個人であって、確実に償還の見込みのある者のうちから市長が定める。

(貸付けの条件)

第3条 この貸付資金の貸付け条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 事業計画書に基づき市長が規定する。

(2) 償還方法 当該貸付予算の年度内とする。

(3) 利率 年5パーセント以内

(4) 延滞金又は違約金 年利10.95%

2 前項第3号及び第4号の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めたときは、減免することができる。

(貸付けの申請)

第4条 この貸付けを受けようとする者は、市長の指定する日までに産業育成事業資金貸付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 産業育成事業資金借入計画書(別記様式第2号)

(2) 議決書の抄本

(3) 収支予算書の抄本

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の規定による貸付申請書を受理した場合は、その貸付けの適否を決定し、速やかに貸付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸し付ける旨の決定をする場合において、当該貸付けの目的を達成するために必要があると認めるときは、その貸付けについて条件を付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により貸し付けるかどうかを決定したときは、速やかに当該借用者にその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を通知するものとする。

(貸付資金の交付手続)

第6条 前条第3項の規定により貸し付ける旨の通知を受け、借用者が当該貸付金の交付を請求しようとするときは、別記様式第3号の産業育成事業資金貸付交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による借用者からの請求書を受理したときは、それを審査のうえ当該貸付資金を交付するものとする。

(借用書の提出)

第7条 この貸付資金の交付を受けたときは、直ちに産業育成事業資金借用書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の検査及び義務)

第8条 市長は、貸付資金の交付を受けた者に対し当該貸付資金の運用及び事業について照会調査及び検査を行うものとする。

2 前項の規定により行う調査等について、借用者は速やかに報告し、又は協力する義務を負うものとする。

(貸付金の返還等)

第9条 市長は、貸付資金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付資金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の方法によって貸付資金の貸付けを受けたと認められるとき。

(2) 貸付資金を産業育成事業以外の用途に使用したと認められるとき。

(3) 前2号のほか、この規程又は市長の指示に違反したと認められるとき。

この告示は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年告示第29号)

この告示は、昭和39年12月22日から施行し、昭和39年度の貸付金から適用する。

(昭和43年告示第24号)

この告示は、昭和43年10月30日から施行し、昭和43年度の貸付金から適用する。

(昭和49年告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市産業育成事業資金貸付規程

昭和36年4月1日 告示第13号

(令和4年2月28日施行)