○室戸市災害等遺児扶養手当条例施行規則
昭和44年10月3日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市災害等遺児扶養手当条例(昭和44年条例第24号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(支給請求)
第4条 手当の支給を請求するときは、災害等遺児扶養手当請求書(別記様式第4号)に手当証書を添えて市長に提出しなければならない。
(支給)
第5条 手当の支給期間は、保護者が第2条の規定により、手当交付申請をした日の属する月の翌月から手当を支給する事由が消滅した日の属する月までとする。
2 手当は、毎年3月10日及び9月10日の2期に、それぞれの月までの分を支給する。
3 前項において手当を受ける者が支給日までに死亡したときは、その遺族に支給する。
(支給停止)
第6条 手当は、第3条の規定により、受給資格の認定を受けた保護者の属する世帯の構成員のいずれかが、所得税を課せられたときは、その年の4月から翌年の3月までは支給しない。
(手当給付の廃止通知)
第8条 条例第5条第1項第4号により手当の給付が適当でないと認めるときは、その理由を記載した災害等遺児扶養手当給付廃止通知書(別記様式第7号)により通知する。
2 前項の通知を受けた受給者は、速やかに手当証書を市長に返還しなければならない。
(手当の返還)
第9条 市長は、虚偽の届出又は資格喪失の届出を怠ること等により不当に手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(手当証書の再交付)
第10条 手当証書を紛失し、又はき損したときは、速やかに災害等遺児扶養手当証書再交付申請書(別記様式第8号)を市長に提出の上再交付を受けるものとする。
2 手当証書の再交付をしたときは、従前の手当証書はその効力を失うものとする。
3 手当証書の再交付後紛失した手当証書を発見したときは、直ちに返還しなければならない。
(帳簿の備付)
第11条 手当の支給を明らかにするため、次に掲げる書類を作成し、常に記載事項につき整理するものとする。
(1) 遺児扶養手当給付台帳
(2) 遺児扶養手当給付申請書等処理簿
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。