○室戸市災害等遺児扶養手当条例

昭和44年10月3日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、災害等により父母を失った遺児(以下「災害遺児」という。)を監護し、かつ、その生計を維持している者(以下「保護者」という。)に対し、災害等による遺児扶養手当(以下「手当」という。)を支給することにより、災害等遺児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、災害等による遺児の用語の意義は、別表に定めるところによる。

(支給要件)

第3条 手当は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児、幼児及び少年で義務教育修了前の災害遺児(市内に住所を有する者に限る。)の保護者で引き続き1年以上市内に居住している者に対して支給する。

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は遺児1人につき3,000円とする。

(受給資格の喪失)

第5条 手当の支給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住しなくなったとき。

(3) 災害遺児を監護しなくなったとき。

(4) その他市長において、手当の給付が適当でないと認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、災害遺児が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住しなくなったとき。

(3) 養子縁組により養子となったとき。

(4) 第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

意義

災害等

1 陸上、海上及び航空災害

2 台風、地震、地すべり等の災害

3 その他市長が特に認めたもの

遺児

1 父母ともに災害により死亡した義務教育修了前の者

2 父又は母が災害により死亡し、両親のいない義務教育修了前の者

3 その他市長が特に認める義務教育修了前の者

室戸市災害等遺児扶養手当条例

昭和44年10月3日 条例第24号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和44年10月3日 条例第24号
昭和49年3月30日 条例第4号