○室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
昭和51年7月13日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める医療保険各法)
第2条 医療保険各法とは、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯 | 配偶者のない女子又は男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)である場合 | 当該世帯に属するすべての者 |
児童が所得税納税者である場合 | 当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 | |
上記以外の世帯 | 世帯に属する者が所得税納税者である場合 | 当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 |
(受給者証の申請等)
第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請した日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、別記様式第4号によるひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書に汚損し、又は破損した当該受給者証を添えて市長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の更新)
第7条 受給者は、毎年5月1日から6月30日までの間に、別記様式第1号によるひとり親家庭医療費受給者証(/交付/更新/)申請書に被保険者証等を添えて市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(届出の義務)
第8条 受給者は、受給対象者について受給資格を失ったとき、その他ひとり親家庭医療費受給者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに別記様式第5号によるひとり親家庭医療費受給資格(/変更/喪失/)届に当該受給者証を添えて市長に届け出なければならない。
(助成の方法)
第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払いとする。
(1) 受給者証
(2) 被保険者証等
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に助成するものとする。
4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(受給者証の提示等)
第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に被保険者証及びひとり親家庭医療費受給者証を提示しなければならない。また、国保以外の医療保険加入者は、別記様式第7号のひとり親家庭福祉医療費請求書を提出しなければならない。
(損害賠償請求権の代位)
第11条 市長は、ひとり親家庭医療費の支給事由が第三者の行為によって生じた場合において、助成金を支給したときは、その支給額の限度において、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成金を支給しない。
(第三者の行為による被害の届け出)
第12条 ひとり親家庭医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものである場合において、ひとり親家庭医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、別記様式第8号による給付事由が第三者の行為による場合の届書により届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和51年7月1日から同年7月31日までの間に交付申請のあった受給者証については、第5条の規定にかかわらず、同年7月1日から効力を有するものとする。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の室戸市母子家庭医療費助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の室戸市母子家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(平成19年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の室戸市母子家庭医療費助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の室戸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、平成20年6月30日まで使用することができる。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の室戸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和元年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の室戸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第4号、別記様式第5号、別記様式第7号及び別記様式第8号の改正規定は、令和3年6月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定は、令和3年6月2日以後の第4条の規定による認定の申請及び令和3年度以後の受給者証の更新に係るものについて適用し、同日前の認定の申請及び令和2年度以前の受給者証の更新については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。