○室戸市立羽根児童館設置及び管理条例施行規則

平成9年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市立羽根児童館設置及び管理条例(平成9年条例第14号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 室戸市立羽根児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号の休日を除く。)

2 市長が特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日のほか、臨時に休館日を設けることができる。

(運営委員会)

第4条 児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、その選出は委員の互選とする。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、委員会であらかじめ定めた委員が会長の職務を代行する。

4 委員会は、必要に応じ会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書類)

第5条 児童館は、次の書類を備え付けなければならない。

(1) 業務日誌(別記様式第1号)

(2) 児童利用者名簿(別記様式第2号)

(3) 事業計画書(別記様式第3号)及び事業実績書(別記様式第4号)

(4) 備品整理簿(別記様式第5号)

(5) 本の貸出し記録(別記様式第6号)

(6) 備品貸出願(別記様式第7号)

(7) 児童館使用願(別記様式第8号)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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室戸市立羽根児童館設置及び管理条例施行規則

平成9年3月28日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)