○室戸市立羽根児童館設置及び管理条例施行規則
平成9年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市立羽根児童館設置及び管理条例(平成9年条例第14号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 室戸市立羽根児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号の休日を除く。)
2 市長が特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日のほか、臨時に休館日を設けることができる。
(運営委員会)
第4条 児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、その選出は委員の互選とする。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、委員会であらかじめ定めた委員が会長の職務を代行する。
4 委員会は、必要に応じ会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書類)
第5条 児童館は、次の書類を備え付けなければならない。
(1) 業務日誌(別記様式第1号)
(2) 児童利用者名簿(別記様式第2号)
(4) 備品整理簿(別記様式第5号)
(5) 本の貸出し記録(別記様式第6号)
(6) 備品貸出願(別記様式第7号)
(7) 児童館使用願(別記様式第8号)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 室戸市立羽根児童館設置及び管理条例施行規則(昭和41年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。