○室戸市立羽根児童館設置及び管理条例

平成9年3月28日

条例第14号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童の健全な育成を図ることを目的に室戸市立羽根児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 室戸市立羽根児童館

(2) 位置 室戸市羽根町乙3021番地18地先

(事業)

第3条 児童館は、次の事業を行う。

(1) 健全な遊びを通して児童の集団的及び個別的指導を行うこと。

(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) 児童の遊びを通して体力増進のための指導を行うこと。

(4) その他児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(職員)

第4条 児童館に必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 児童館の適正な運営を図るため児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、5人とし、次の各号に定めるところにより、市長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係行政機関 1人

(2) 児童委員若しくは社会福祉協議会 1人

(3) 学識経験者 1人

(4) 母親クラブ等地域組織の代表者 2人

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会の組織、会議等に関する事項は、規則で定める。

(管理)

第6条 児童館は、児童の健全な遊び場として、常に良好な管理のもとに運営しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

室戸市立羽根児童館設置及び管理条例

平成9年3月28日 条例第14号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成9年3月28日 条例第14号
平成17年7月1日 条例第18号