○室戸市立保育所嘱託医委嘱要綱

昭和62年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県指定障害児通所支援事業者等が行う障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和3年高知県条例第3号)に基づき、園児及び職員の健康診断を行うため室戸市立保育所嘱託医(以下「嘱託医」という。)の委嘱手続等について必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(委嘱手続等)

第3条 市長は、任期満了、辞退申出等により、新たに嘱託医の委嘱を要するときは、安芸郡医師会芸東支部長に対して嘱託医候補者の推薦を依頼する。

2 市長は、前項の推薦を受けたときは、当該嘱託医候補者から委嘱同意書を徴したうえで委嘱手続をとるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 嘱託医の報酬及び費用弁償の額は、室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年3月31日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

室戸市立保育所嘱託医委嘱要綱

昭和62年3月28日 訓令第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月28日 訓令第1号
平成25年3月14日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第3号