○室戸市立保育所嘱託医委嘱要綱
昭和62年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年高知県条例第21号)に基づき、園児及び職員の健康診断を行うため室戸市立保育所嘱託医(以下「嘱託医」という。)の委嘱手続等について必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(委嘱手続等)
第3条 市長は、任期満了、辞退申出等により、新たに嘱託医の委嘱を要するときは、室戸市医師会長に対して嘱託医候補者の推薦を依頼する。
2 市長は、推薦を受けたときは、嘱託医候補者から委嘱同意書を徴したうえで委嘱手続をとるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 嘱託医の報酬及び費用弁償の額は、室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年3月31日から施行する。