○室戸市立保育所設置及び管理条例施行規則

昭和46年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 室戸市立保育所設置及び管理条例(昭和46年条例第6号。以下この条において「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(児童の定数)

第2条 室戸市立保育所(以下「保育所」という。)の児童定数は、別表のとおりとする。

(職務)

第3条 園長は、上司の命を受けて、所務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、児童の保育に従事する。

2 保育士は、園長の命を受けて、児童の保育に従事する。

3 調理師は、園長の命を受けて、給食その他軽易な業務に従事する。

4 栄養士は、園長の命を受けて、献立、給食、その他軽易な業務に従事する。

(園長の事務)

第4条 園長は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 職員の服務

(2) 児童の保育課程

(3) 使用料の徴収

(4) 保育所及び備品の管理

(5) 保護者との連絡

(6) 保育所の庶務

(保育時間)

第5条 保育所の保育時間は、平日午前8時30分から午後4時30分までの8時間とし、土曜日は午前8時30分から正午までの3時間30分とする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の事情等によりこども子育て支援課長が必要と認めるときは、早出保育及び居残り保育を実施することができる。

(休所日)

第6条 保育所の休所日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 災害等により保育することが困難と認められる場合

第7条 削除

(遵守事項)

第8条 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 児童の健康観察

(2) 清潔の保持

(3) 交通事故その他児童の危険に対する予防

(4) 火災の予防

(報告等)

第9条 次の各号に掲げる事項は、こども子育て支援課長に速やかに報告し、又は許可を受けなければならない。

(1) 主要な事業計画

(2) 児童の事故及び処置

(3) その他特に重要な事項

(簿冊の備付)

第10条 保育所において備え付けなければならない簿冊は、法令その他に別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 児童票

(2) 児童出席簿

(3) 保育計画表

(4) 健康診断票

(5) 給食献立表

(6) 出勤簿

(7) 備品台帳

(8) その他必要な簿冊

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

定員

佐喜浜保育所

30人

羽根昭和保育所

30人

大谷保育所

30人

室戸市立保育所設置及び管理条例施行規則

昭和46年3月23日 規則第10号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年3月23日 規則第10号
昭和49年11月1日 規則第18号
昭和51年3月30日 規則第3号
昭和52年10月1日 規則第11号
昭和54年4月1日 規則第3号
昭和56年4月5日 規則第12号
昭和60年7月15日 規則第15号
昭和62年3月28日 規則第1号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成5年3月29日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第11号
平成11年3月30日 規則第5号
平成13年3月1日 規則第6号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年4月8日 規則第15号
平成14年9月2日 規則第20号
平成15年3月25日 規則第1号
平成20年6月10日 規則第26号
平成22年3月23日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第7号
平成23年3月25日 規則第5号
平成27年3月20日 規則第9号
平成28年3月8日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第13号
令和4年3月23日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年7月28日 規則第38号