○室戸市立保育所設置及び管理条例

昭和46年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、室戸市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に園長、保育士その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 園長は、市長の命を受けて保育所を管理する。

(使用料)

第5条 市長は、保育所に入所した児童の扶養義務者から使用料を毎月徴収する。

2 保育所の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 室戸市保育園設置条例(昭和34年条例第41号)は、廃止する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

佐喜浜保育所

室戸市佐喜浜町弥ケ谷口1336番地3

羽根昭和保育所

〃  羽根町乙3160番地

大谷保育所

〃  浮津カナシケの西149番地1

室戸市立保育所設置及び管理条例

昭和46年3月23日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第6号
昭和47年3月30日 条例第11号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和52年10月1日 条例第19号
昭和54年3月28日 条例第7号
昭和59年3月30日 条例第6号
平成10年3月26日 条例第6号
平成11年3月30日 条例第5号
平成15年3月25日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第5号
平成21年6月25日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第13号
平成27年12月18日 条例第44号
平成29年12月22日 条例第28号