○室戸市伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金交付要綱

平成9年6月10日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)室戸市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、補助金を交付する場合は、室戸市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成9年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する次の各号の用語の定義は、条例及び規則の例によるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理 鳥虫害等防除工事及び自動火災報知設備等の設置並びに標識、説明板の設置等、保存地区の保存のために行われる行為をいう。

(2) 修理 室戸市吉良川町伝統的建造物群保存地区保存計画(以下「保存計画」という。)に定められた保存整備計画に基づき行われる伝統的建造物の保存のための行為をいう。

(3) 修景 歴史的環境を高めるため特に重要な場所において、保存計画に定められた修景基準に基づき行われる伝統的建造物以外の建築物等に係る行為をいう。

(4) 復旧 保存計画で特定している環境物件を復旧する行為をいう。

(5) 外観 保存地区の建造物で、地区内の道路その他公共の場所から通常望見できる部分をいう。

(6) 構造耐力上主要な部分

基礎、壁(内部の仕上げを除く。)、柱、小屋組、土台、斜材、床組(根太を含む。)及び横架材をいう。

(補助金の交付申請者)

第3条 補助金の交付の申請をすることができる者は、保存地区内の土地又は建造物その他の物件若しくは環境物件について権利を有する者で、前条第1号から第4号までに掲げる行為を行おうとする者とする。

(補助金の対象経費及び範囲)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 管理については、これに要する経費とする。

(2) 修理については、外観に要する経費とし、保存上特に必要な場合には、構造耐力上主要な部分を含めることができる。

(3) 修景については、外観に要する経費とし、特に必要と認める場合には、構造耐力上主要な部分を含めることができる。

(4) 復旧については、これに要する経費とする。

2 前項各号に規定する経費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事費

(2) 設計費

(3) 監理費

(4) その他教育委員会が特に必要と認める経費

(伝統的建造物等の補助金の額)

第5条 保存地区内の伝統的建造物及び伝統的建造物と一体をなす環境を保存するため、特に必要と認められる物件に対する補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 主屋・土蔵については、修理に要する対象経費の5分の4以内の額で800万円を限度とする。

(2) その他の附属建物又は工作物については、当該物件の修理に要する対象経費の5分の4以内の額で300万円を限度とする。ただし、塀、門、石垣、石段、井戸については対象経費の5分の4以内の額で400万円を限度とする。

(3) 環境物件の復旧については、対象経費の5分の4以内の額で400万円を限度とする。

(4) 管理に係る鳥虫害等防除、自動火災報知器等の設置等については、対象経費の3分の2以内の額で50万円を限度とする。

(伝統的建造物以外の建築物等の補助金の額)

第6条 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物及びその他の物件に対する補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保存計画に定めた修景基準に基づく主屋の修景については、対象経費の3分の2以内の額で500万円を限度とする。

(2) その他附属建物又は工作物の修景については、対象経費の3分の2以内の額で100万円を限度とする。ただし、石積塀(いしぐろ等)、板塀の修景については対象経費の3分の2以内の額で400万円を限度とする。

(3) 樹木、生垣等を周囲の景観と調和するよう新設又は改植する場合には、対象経費の2分の1以内の額で200万円を限度とする。

(4) 管理に係る鳥虫害等防除、自動火災報知器等の設置等については、対象経費の3分の2以内の額で50万円を限度とする。

(補助金交付の申請)

第7条 規則第9条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、設計図、工事費積算書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(補助金交付の申請時期)

第8条 前条の規定による補助金の交付の申請は、工事着工の7日前までに行うものとする。

(補助金交付の決定)

第9条 市長は、第7条の規定による補助金の交付の申請があったときは、速やかに交付の適否を決定しなければならない。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金交付の条件)

第10条 前条第3項の規定により付する条件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 保存対策費補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止する場合は、中止又は廃止の理由を記載した伝統的建造物群保存地区保存対策費補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助対象者は、補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、予算及び決算との関係を明らかにした調書等を備え付け、これらを補助事業完了の翌年から5年間保管すること。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認める事項

(申請事項の変更)

第11条 規則第6条及び第7条の規定により、協議及び通知を行ったものは、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付の決定に係る行為を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を添付した実績報告書(別記様式第4号)により、当該行為の成果を市長に報告しなければならない。

(1) 実施設計書

(2) 完成写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに当該行為の成果が補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金確定通知書(別記様式第5号)により補助金対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金対象者は、前条の規定による通知を受けたとき又は受ける前において市長が特に理由があると認めたときは、伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金交付請求書(別記様式第6号)により市長に補助金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求に基づいて、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 市長は、申請者が補助金の交付に関して付された条件に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消し、また返還を求めることができる。

(加算金及び延滞金)

第16条 補助対象者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期限については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助対象者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 前2項に規定する加算金及び延滞金の額の計算につき、当該規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 市長は、第1項又は第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補助の対象の適正管理)

第17条 保存助成の対象となった建築物その他の物件又は環境物件について権利を有する者は、当該建築物その他の物件又は環境物件の適正な管理に努めなければならない。

(委任)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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室戸市伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金交付要綱

平成9年6月10日 教育委員会告示第3号

(令和3年10月21日施行)