○室戸市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成9年6月10日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により現状変更行為をしようとする者は、伝統的建造物群保存地区における現状変更行為許可申請書(別記様式第1号)を室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 設計図書及び仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(現状変更行為の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、条例第6条第1項の許可をしたときは伝統的建造物群保存地区における現状変更行為許可書(別記様式第2号)を、許可しなかったときはその旨を記載した文書により申請者に通知するものとする。

(標識の設置)

第4条 前条の規定のうち、教育委員会の指定するものについては、当該行為の着手の日から完了の日まで、当該行為地の見やすい場所に、標識(別記様式第3号)を設置しなければならない。

(現状変更行為の完了)

第5条 条例第6条第1項の規定による許可の行為が完了したとき、又は中止したときは、直ちに伝統的建造物群保存地区における現状変更行為の完了・中止届(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(国の機関等の協議手続)

第6条 条例第8条の規定による協議は、第2条第2項の規定による書類を添付した伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の協議申出書(別記様式第5号)を提出して行うものとする。

(通知の手続)

第7条 条例第9条の規定による通知は、第2条第2項の規定による書類を添付した伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の通知書(別記様式第6号)を提出するものとする。

(条例第9条に規定する規則で定める行為)

第8条 条例第9条に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の改策(小規模な拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 交通監視塔等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(3) 気象、海象、地象、洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡、名勝、天然記念物の保存に係る行為

(5) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為

(6) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(7) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための設備の設置又は管理に係る行為

(8) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(9) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送業務の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(10) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(11) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(12) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(補助金の交付の額)

第9条 条例第11条の規定による補助金の交付の額は、毎年度予算に定める範囲内において別に定める額とする。

(審議会の会長及び副会長)

第10条 条例第12条第1項の規定による室戸市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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室戸市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成9年6月10日 教育委員会規則第3号

(令和3年10月21日施行)