○室戸市文化財保護審議会条例施行規則
昭和56年4月18日
教委規則第3号
第1条 この規則は、室戸市文化財保護審議会条例(昭和56年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 室戸市文化財保護審議会の委員は、条例の定める範囲内で次により組織する。
(1) 学識経験者 7人以内
(2) 関係行政機関の職員 3人以内
第3条 臨時委員は、特別の調査審議をするため必要に応じ若干人室戸市教育委員会が委嘱する。
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、室戸市教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第8の3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の室戸市文化財保護審議会条例施行規則第4条の規定は適用せず、改正前の室戸市文化財保護審議会条例施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。