○室戸市文化財保護審議会条例

昭和56年3月27日

条例第12号

(設置)

第1条 室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に室戸市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

第5条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

室戸市文化財保護審議会条例

昭和56年3月27日 条例第12号

(昭和56年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和56年3月27日 条例第12号