○室戸市立小学校及び中学校等の施設の開放に関する運営要綱

昭和51年10月21日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市立小学校及び中学校等の施設の開放に関する管理規則(昭和51年教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、開放に関する事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 学校開放施設(以下「施設」という。)の利用許可を受けようとするものは、規則第10条の規定により学校開放施設利用許可申請書(別記様式第1号)により申請しなければならない。

(利用許可)

第3条 規則第7条及び前条の規定により、利用を許可したときは、学校開放施設利用許可証(別記様式第2号)を交付する。

(利用順位)

第4条 利用許可の順位は、申請順によるものとするが、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(許可証の提示)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、学校当直者及び教育委員会の定めた管理員の求めに応じて、利用許可証を提示しなければならない。

(利用者の責任)

第6条 利用者は、利用期間中にその施設の全責任を負わなければならない。この場合において、部外者の行為も含むものとする。

(利用時間)

第7条 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、学校の授業等により変更もあり得る。

(1) 平日 午後5時30分から午後9時30分まで

(2) 土・日曜日及び祝日 午前9時0分から午後9時30分まで

(3) 廃校 午前9時0分から午後9時30分まで

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なしに物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた以外の施設及び器具を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可なく、施設にはり紙をしないこと。

(6) 施設を汚染し、又は損壊する行為をしてはならないこと。

(7) 利用時間を遵守し、利用後は現況に整理し清掃を行うこと。

(8) その他教育委員会及び管理員の指示する事項を守ること。

(利用の許可取消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。また、許可した後でもこれを取り消すことができる。

(1) 施設を汚染し、又は損壊するおそれがあると認めたとき。

(2) 許可を受けずに利用目的を変更したとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会において利用させることが不適当と認めたとき。

(利用者の弁償)

第10条 利用者は、施設を破損等により滅失したときは、直ちに教育委員会に報告し、原状に回復し、弁償しなければならない。

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和61年教委訓令第1号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年10月21日から施行する。

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室戸市立小学校及び中学校等の施設の開放に関する運営要綱

昭和51年10月21日 教育委員会訓令第3号

(令和3年10月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和51年10月21日 教育委員会訓令第3号
昭和61年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成4年7月24日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月31日 教育委員会告示第3号
令和3年10月21日 教育委員会訓令第2号