○室戸市立小学校及び中学校等の施設の開放に関する管理規則

昭和51年10月21日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、室戸市におけるスポーツ普及及び児童、生徒の心身の健全な発達を図るために学校教育に支障のない範囲で、学校施設及び室戸市立学校設置及び管理条例上において廃止された学校を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な定めをすることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任は負わないものとする。ただし、教育委員会は学校長の責任において許可した場合は、その責めは負わない。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

第3条 削除

(管理員)

第4条 開放校に管理員を置くことができる。

2 管理員は管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

3 管理員は、第7条第1項に規定する登録団体及び社会教育関係者の責任者をもってこれに充てる。

(運営)

第5条 学校施設の開放に関する運営については、当該学校長及び社会体育関係者の意見を聞き、円滑な運営を図るものとする。

(施設の開放)

第6条 施設の開放は、第1条の目的に供する開放(以下「一般開放」という。)を行うものとする。

2 一般開放は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 学校の運動場、体育館その他の体育施設を一般住民及びスポーツ少年団等スポーツ活動の場として開放する。

(2) 社会教育開放 社会教育の向上に資するため教室、体育館及び校庭を開放する。

(3) 児童健全育成開放 放課後における児童等の健全な育成を行う場として開放する。

(利用許可)

第7条 第1条の目的に供する開放のうち、団体が利用する場合は、室戸市内に在住し、勤務し、又は在学する者が代表として成人を含む10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録した場合に限り、許可する。

2 前項の規定による利用許可を受ける団体の代表は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と注意をもって当たるものとする。

3 前項の義務を怠った場合においては、第1項の登録を取り消すことがある。

(開放の日時)

第8条 施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくは運営要綱に違反し、又は管理指導員及び管理員の指示に従わない者のいる団体に対しては、利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続)

第10条 開放施設を利用しようとする団体の代表者は、利用を希望する日の少なくても5日以前に所定の申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得ることを原則とする。

(利用料)

第11条 利用の許可を受けた団体は、別表に定める利用料に利用した回数を乗じた額を翌月15日までに納付するものとする。

(利用者の弁償責任)

第12条 利用者は、開放施設の設備を故意又は過失により、き損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(細則)

第13条 この規則の実施について必要な細則は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の室戸市立小学校及び中学校等の施設の開放に関する管理規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(1) 体育館

時間

区分

1回当たり(2時間)利用料

備考

体育館

310円

ただし、少年団体は1回につき100円とする。

(2) 夜間照明施設

時間

区分

1回当たり(2時間)利用料

備考

運動場

1,430円

ただし、少年団体は1回につき710円とする。

プール

710円

ただし、少年団体は1回につき360円とする。

(3) 教室

時間

区分

1日当たり利用料

備考

教室

310円

ただし、放課後児童クラブは1日につき100円とする。

室戸市立小学校及び中学校等の施設の開放に関する管理規則

昭和51年10月21日 教育委員会規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和51年10月21日 教育委員会規則第7号
昭和61年3月1日 教育委員会規則第1号
平成4年7月24日 教育委員会規則第6号
平成7年9月12日 教育委員会規則第4号
平成18年3月22日 教育委員会規則第3号
平成21年2月23日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
令和元年7月23日 教育委員会規則第4号