○室戸市少年育成センター運営規則
昭和41年7月11日
教委規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市少年育成センター設置及び管理条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定により室戸市少年育成センター(以下「育成センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 育成センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 育成センターの行う業務の企画及び執行に関すること。
(2) 育成センターの設備及び備品の管理に関すること。
(3) 育成センターの予算、渉外及び広報に関すること。
(4) 諸帳簿の整理及び保管に関すること。
(職の設置及び職務)
第3条 育成センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、育成センターの事務運営を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受け、分掌事務に従事する。
(簿冊)
第4条 育成センターには次の簿冊を備え付け、その都度整理しなければならない。
(1) 育成センター日誌
(2) 街頭補導票及び継続補導票
(3) 少年相談受付簿
(4) 育成補導委員名簿
(5) 経理及び備品に関する書類
(6) 会議録
(7) その他所長の定めるもの
第2章 運営協議会
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員は、前任者の残任期間とする。
3 運営協議会の業務は、次のとおりとする。
(1) 育成センターの運営について所長の諮問に答えること。
(2) 育成センターの運営について所長の意見を述べること。
(委員長及び副委員長)
第6条 運営協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は委員の任期による。
3 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営協議会の会議は、定例会と臨時会とする。
2 定例会は年3回以内とし、臨時会は必要に応じて委員長が招集する。
3 委員長は、委員定数の2分の1以上から会議に付すべき事件を示して、運営協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(採決)
第8条 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(会議録の調製)
第9条 議長は、会議の議事及び審査事項を記載した会議録を調製し、運営協議会で定めた委員とともにこれに署名しなければならない。
(諮問)
第10条 所長は、育成センターの運営について基本方針を定め、又は変更しようとするとき及び特に必要があると認めるときは、運営協議会に諮問するものとする。
(答申)
第11条 運営協議会は、前条の諮問があったときは、速やかに所長に答申しなければならない。
2 委員長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果を併せて報告しなければならない。
第3章 育成補導委員
(任命及び委嘱)
第13条 育成補導委員は、常任育成補導委員及び地区育成補導委員とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 学校教職員
(2) 県又は市の社会福祉関係職員及び社会教育関係職員
(3) 民生児童委員、保護司等青少年補導に関係ある者
(4) その他青少年の健全育成に特に熱意を有する者
2 育成補導委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(育成補導委員会)
第14条 育成補導委員会は、常任育成補導委員会と地区育成補導委員会とする。
2 育成補導委員会に会長及び副会長を置くものとし、育成補導委員の互選による。
3 育成補導委員会は、会長が招集する。
4 会長は、議長となり会務を掌理する。
5 会長に事故があるときは、副会長がこれを代理する。
(秘密保持)
第15条 育成補導委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第4章 雑則
(勤務要領その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、育成センターの運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年3月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。