○室戸市青少年補導センター運営規則

昭和41年7月11日

教委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市青少年補導センター設置及び管理条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定により室戸市青少年補導センター(以下「補導センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 補導センターは、条例第3条に掲げる業務を効果的に達成するため、青少年問題を取り扱う関係行政機関又は団体の協力を得て、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の街頭補導

(2) 青少年の継続補導

(3) 青少年の補導相談

(4) 青少年の問題関係機関及び団体との連絡調整

(5) 青少年の問題についての調査研究

(6) その他青少年の健全育成の目的達成に必要な諸事業

(職の設置及び職務)

第3条 補導センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、補導センターの事務運営を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は事務に従事する。

(所長の専決事項)

第4条 補導センター所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 補導センターの業務の執行に関すること。

(2) 1件の金額が50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(簿冊)

第5条 補導センターには次の簿冊を備え付け、その都度整理しなければならない。

(1) 補導日誌

(2) 街頭補導票及び継続補導カード

(3) 青少年相談受付簿

(4) 補導委員名簿

(5) 予算差引簿、現金出納簿及び備品台帳

(6) 会議録

(7) 補導委員勤務予定表

(8) その他所長の定めるもの

第2章 運営協議会

(協議会の委員)

第6条 条例第6条の規定による室戸市青少年補導センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、8人とし、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員は、前任者の残任期間とする。

3 運営協議会の業務は、次のとおりとする。

(1) 補導センターの運営について所長の諮問に答えること。

(2) 補導センターの運営について所長の意見を述べること。

(委員長及び副委員長)

第7条 運営協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は委員の任期による。

3 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 運営協議会の会議は、定例会と臨時会とする。

2 定例会は年3回以内とし、臨時会は必要に応じて委員長が招集する。

3 委員長は、委員定数の2分の1以上から会議に付すべき事件を示して、運営協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(採決)

第9条 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(会議録の調製)

第10条 議長は、会議の議事及び審査事項を記載した会議録を調製し、運営協議会で定めた委員2人とともにこれに署名しなければならない。

(諮問)

第11条 所長は、補導センターの運営について基本方針を定め、又は変更しようとするとき及び特に必要があると認めるときは、運営協議会に諮問するものとする。

(答申)

第12条 運営協議会は、前条の諮問があったときは、速やかに所長に答申しなければならない。

2 委員長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果を併せて報告しなければならない。

第3章 補導委員

(職務)

第13条 補導委員は、第2条に掲げる業務に従事する。

(任命及び委嘱)

第14条 補導委員は、常任補導委員及び地区補導委員とし、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 学校教職員

(2) 県又は市の社会福祉関係職員及び社会教育関係職員

(3) 民生児童委員、保護司等青少年補導に関係ある者

(4) その他青少年の健全育成に特に熱意を有する者

2 補導委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(補導委員会)

第15条 補導委員会は、常任補導委員会と地区補導委員会とする。

2 補導委員会に会長及び副会長を置くものとし、委員の互選による。

3 補導委員会は、会長が招集する。

4 会長は、議長となり会務を掌理する。

5 会長に事故があるときは、副会長がこれを代理する。

第4章 雑則

(勤務要領その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、補導センターの運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年3月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成6年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

室戸市青少年補導センター運営規則

昭和41年7月11日 教育委員会規則第3号

(平成15年11月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年7月11日 教育委員会規則第3号
昭和50年7月22日 教育委員会規則第5号
昭和56年2月28日 教育委員会規則第1号
平成3年5月21日 教育委員会規則第2号
平成6年12月14日 教育委員会規則第7号
平成15年11月20日 教育委員会規則第5号