○室戸市少年育成センター設置及び管理条例
昭和41年5月12日
条例第11号
(目的)
第2条 育成センターは、少年問題を取り扱う関係機関及び団体相互の緊密な連携を図り、少年の育成指導を強化し、少年の非行防止、更生指導並びに環境浄化等について適切な措置を講じ、心身共に健全な少年育成を総合的に行うことを目的とする。
(業務)
第3条 育成センターは、前条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 少年の健全育成に関すること。
(2) 少年の街頭補導及び継続補導に関すること。
(3) 少年問題の相談に関すること。
(4) 少年問題関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。
(5) その他目的達成に必要なこと。
(職員)
第4条 育成センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
2 育成補導委員は、次条に規定する室戸市少年育成センター運営協議会の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(運営協議会)
第6条 育成センターの運営について協議するため、室戸市少年育成センター運営協議会(次項において「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関して必要な事項は、別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 室戸市青少年補導センター設置条例(昭和39年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(令和4年条例第33号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。