○室戸市立教育集会所設置及び管理条例施行規則
昭和45年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市立教育集会所設置及び管理条例(昭和40年条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 室戸市立教育集会所(以下「集会所」という。)は、条例第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 子供会活動及び補修学習
(2) 体育、レクリエーションの実施
(3) その他目的を達成するために必要な事項
(職員)
第3条 集会所に所長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、生涯学習課長をもって充てる。
(所長の職務)
第4条 所長は、集会所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(その他の職員の職務)
第5条 その他の職員は、上司の命を受け、集会所の分掌事務をつかさどる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。