○室戸市立教育集会所設置及び管理条例施行規則

昭和45年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市立教育集会所設置及び管理条例(昭和40年条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 室戸市立教育集会所(以下「集会所」という。)は、条例第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 子供会活動及び補修学習

(2) 体育、レクリエーションの実施

(3) その他目的を達成するために必要な事項

(職員)

第3条 集会所に所長及びその他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、生涯学習課長をもって充てる。

(所長の職務)

第4条 所長は、集会所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(その他の職員の職務)

第5条 その他の職員は、上司の命を受け、集会所の分掌事務をつかさどる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

室戸市立教育集会所設置及び管理条例施行規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年4月21日 教育委員会規則第5号
平成14年5月22日 教育委員会規則第9号
平成17年3月30日 教育委員会規則第2号