○室戸市立教育集会所設置及び管理条例
昭和40年6月30日
条例第25号
(設置)
第1条 地域住民の組織的な教育活動を助長するため、本市に教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上段教育集会所 | 室戸市羽根町乙2760番地 |
羽根坂本教育集会所 | 室戸市羽根町乙3163番地3 |
大谷第一教育集会所 | 室戸市浮津137番地 |
大谷第二教育集会所 | 室戸市室津2198番地7 |
行当教育集会所 | 室戸市元甲2183番1 |
菜生教育集会所 | 室戸市室戸岬町5777番地1 |
都呂教育集会所 | 室戸市佐喜浜町1007番地 |
吉良川教育集会所 | 室戸市吉良川町乙5429番151 |
明神川教育集会所 | 室戸市羽根町乙3209番地371 |
(管理)
第3条 本集会所は、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その経費は、市費その他の収入をもって充てる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。