○室戸市学校給食センター設置条例施行規則
昭和49年3月14日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市学校給食センター設置条例(昭和48年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象)
第2条 条例第4条第2項の規定に基づき、室戸市教育委員会が定める学校は、次のとおりとする。
室戸市学校給食センター名称 | 給食対象校 |
中部学校給食センター | 室戸市立佐喜浜小学校 〃 佐喜浜中学校 〃 室戸小学校 〃 室戸中学校 〃 元小学校 |
西部学校給食センター | 室戸市立吉良川小学校 〃 吉良川中学校 〃 羽根小学校 〃 羽根中学校 |
(給食)
第3条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う給食は、年間を通じて175日以上を授業の日の昼食時に実施するものとする。
(職員)
第4条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理員
(職務)
第5条 所長は、給食センターに関する業務を掌理し、所属職員を監督する。
2 事務職員は、事務及び給食物の運搬その他に従事する。
3 栄養士は、献立の作製、調理の指導その他の事務に従事する。
4 調理員は、調理等に従事する。
職 | 職務 |
所長 | 上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 事務等に従事し、所属職員を指揮監督する。 |
主事 | 事務等に従事する。 |
主事補 | 事務等に従事する。 |
技幹 | 技術及び事務等に従事する。 |
技師 | 技術及び事務等に従事する。 |
技師補 | 技術及び事務等に従事する。 |
2 前項の職のうち所長、主幹、主事及び主事補は事務職員を、技幹、技師及び技師補は技術職員をもって充てる。
3 その他の職員をもって充てるその他の労務に従事する者の職及び職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
調理員 | 調理その他用務に従事する。 |
(学校給食費)
第7条 保護者が負担する学校給食費は、一食当たり小学生250円、中学生290円とする。
2 学校従事者等が負担する学校給食費は、前項に準ずる。
3 前項の額を改定する場合は、室戸市学校給食センター運営委員会規則(昭和49年教委規則第7号)第1条に定める室戸市学校給食センター運営委員会の意見を聞かなければならない。
(雑則)
第9条 この規則の実施及び学校給食の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年教委規則第5号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年教委規則第9号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成27年7月15日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第9の2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。