○室戸市学校給食センター設置条例
昭和48年12月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターの設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童及び生徒に対する学校給食の合理的運営を図るため次のとおり学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
室戸市中部学校給食センター | 室戸市浮津244番地1 |
室戸市西部学校給食センター | 室戸市吉良川町甲2771番地 |
(業務)
第3条 給食センターは、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立、調理及び運搬に関すること。
(2) その他給食センターの業務について必要なこと。
(給食の対象)
第4条 給食センターは、室戸市立の小学校及び中学校の児童生徒に対して給食を行う。
2 前項に規定する給食対象校については、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(職員)
第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターの円滑な運営を図るため給食センター運営委員会を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、条例第5条及び第6条の規定は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は、平成27年7月15日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。