○室戸市教育委員会公印規則

昭和47年7月17日

教委規則第3号

第1条 室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印(以下「公印」という。)については、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長の印

(3) 教育長職務代理者の印

(4) 教育委員会契印

(5) 室戸岬公民館の印

(6) 室戸岬公民館長の印

(7) 吉良川公民館の印

(8) 吉良川公民館長の印

(9) 羽根公民館の印

(10) 羽根公民館長の印

(11) 市立市民図書館の印

(12) 市立市民図書館長の印

(13) 少年育成センター印

(14) 室戸市教育研究所印

(15) 室戸市教育研究所長の印

(16) 室戸市立学校印

(17) 室戸市立学校長印

(18) 室戸市立学校長職務代理者印

(19) 学校給食センター所長印

第3条 公印のひな形、書体、寸法及び個数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第4条 公印は、次の区分によって管守しなければならない。

公印の種類

管守課名

教育委員会印

学校教育課

教育長印 教育長職務代理者印

教育委員会契印

学校教育課

市立市民図書館印 市立市民図書館長印

市立市民図書館

室戸岬公民館印 室戸岬公民館長印

室戸岬公民館

吉良川公民館印 吉良川公民館長印

吉良川公民館

羽根公民館印 羽根公民館長印

羽根公民館

少年育成センター印

少年育成センター

室戸市教育研究所印

室戸市教育研究所長印

室戸市教育研究所

室戸市立学校印

室戸市立学校長印

室戸市立学校長職務代理者印

各学校

学校給食センター所長印

学校教育課

第5条 公印に関する事務は、学校教育課において総括し、次の事項を処理する。

(1) 公印の新調、改印及び廃止の手続に関すること。

(2) 公印台帳(別記様式)の登録及び整理に関すること。

(3) 廃止した公印の処分に関すること。

第6条 公印を新調し、又は改印しようとするときは、その理由を詳記して教育委員会の決裁を受けなければならない。

2 公印の使用を開始したときは、公印台帳(別記様式)に鮮明に押印し、必要な事項を記入して遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。

第7条 公印の使用を廃止したときは、その年月日及び事由を詳記し、その公印を添えて教育委員会に届けなければならない。

(室戸市公印規程の準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、室戸市公印規程(平成21年訓令第2号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の室戸市教育委員会公印規則第2条、第4条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の室戸市教育委員会公印規則第2条、第4条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、平成27年7月15日から施行する。

(平成27年教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年10月7日のいずれか早い日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

個数

教育委員会印

古字

30

2

教育委員会印

18

1

教育長印

22

1

教育長職務代理者印

22

1

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教育委員会契印

33・13

1

室戸岬公民館印

21

1

室戸岬公民館長印

22

1

吉良川公民館印

21

1

吉良川公民館長印

21

1

羽根公民館印

21

1

羽根公民館長印

21

1

市立市民図書館印

21

1

市立市民図書館長印

21

1

少年育成センター印

21

1

削除




削除




室戸市教育研究所印

21

1

室戸市教育研究所長印

21

1

削除




削除




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室戸市立学校印

てん書

24

各1

室戸市立学校印

古字

45

各1

室戸市立学校長印

てん書又は古字

21

各1

室戸市立学校長職務代理者印

古字

21

各1

学校給食センター所長印

21

1

別表第2(第3条関係)

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室戸市教育委員会公印規則

昭和47年7月17日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和47年7月17日 教育委員会規則第3号
昭和49年6月1日 教育委員会規則第15号
昭和60年6月1日 教育委員会規則第8号
平成4年3月27日 教育委員会規則第3号
平成18年1月25日 教育委員会規則第1号
平成21年2月23日 教育委員会規則第4号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
平成25年4月19日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号
平成27年6月18日 教育委員会規則第9号
平成27年11月24日 教育委員会規則第13号
平成31年2月25日 教育委員会規則第3号
令和3年1月21日 教育委員会規則第1号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号