○室戸市教育委員会事務局処務規程

昭和53年6月27日

教育長訓令第2号

室戸市教育委員会事務局処務規程(昭和40年教育長訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務の専決及び代決(第3条―第8条)

第3章 市の条例及び規程の準用(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、室戸市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(決裁)

第2条 決裁は、特別の定めのあるもののほか、班長、課長補佐、課長、教育次長及び教育長の決裁を受けなければならない。

第2章 事務の専決及び代決

(事務専決)

第3条 教育長の権限に属する事務の一部を教育次長、課長、その他の者限りで専決できる事項は、特命がある場合又は事案が重要若しくは異例であると認められる場合を除いては、次条から第6条までに定めるところによる。ただし、この規定に列記しない事項でも事案の内容が軽微なものは、適宜類推して専決することができる。

2 この規程に定める専決事項には、専決権者より下位の職にある専決権者の専決事項は含まれないものとする。ただし、専決権者及び代決することができるものが、ときに不在のときは、当該専決権者の上司が当該専決事項を専決することを妨げない。

(教育次長の専決事項)

第4条 教育次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額が300万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 課長の休暇、欠勤等の認許に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(課長の共通専決事項)

第5条 各課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の県内出張(管内含む)に関すること。

(4) 公簿、公文書及び図書の閲覧、謄・抄本の交付に関すること。

(5) 定例又は軽易な事項の証明に関すること。

(6) 主管事務の許認可に関すること。

(7) 所属職員の休暇、欠勤等の認許に関すること。

(8) 所管に関する軽易な照会、通知、依頼、督促又は回答に関すること。

(9) 主管事務について関係者の出頭を求めること。

(10) 主管の庁用自動車等の管理及び使用に関すること。

(11) 歳入の調定及び収入命令に関すること。

(12) 1件の金額が100万円未満の歳出の科目更正に関すること。

(13) 1件の金額が100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(14) 光熱水費、通信運搬費(郵便料、電信料に限る)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 建設工事の着手及び完成通知書に関すること。

(16) 前各号のほか、所管事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

 文書、図書の収発及び整理保存に関すること。

 予算の総括に関すること。

 決算、財政の諸統計に関すること。

(各課長の専決事項)

第6条 各課長の専決事項は、次のとおりとする。

学校教育課長の専決事項

(1) 教職員の履歴及び身分照会に関すること。

(2) 教職員の免許状に関すること。

(3) 学校の統計調査に関すること。

(4) 定例による児童、生徒の就学援助費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

生涯学習課長の専決事項

(1) 社会教育諸学級及び諸行事(社会体育を含む。)の運営に関すること。

(2) 勤労者体育センター、公民館及び図書館の運営に関すること。

(事務の代決)

第7条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育次長が不在のときは、課長が担任する職務について教育次長の専決事項を代決することができる。

3 課長が不在のときは、課長補佐が課長の専決事項を代決することができる。

(代決の制限等)

第8条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて上司の後閲を受けなければならない。

第3章 市の条例及び規程の準用

第9条 特別の定めがあるもののほか、次の室戸市各条例及び規程を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成2年12月1日から施行する。

(平成6年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月13日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成9年8月20日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成18年5月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市教育委員会事務局処務規程

昭和53年6月27日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和53年6月27日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和54年5月16日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和55年4月28日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和58年5月25日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和60年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和62年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成元年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号
平成2年11月20日 教育委員会教育長訓令第3号
平成6年4月13日 教育委員会教育長訓令第2号
平成9年8月20日 教育委員会教育長訓令第3号
平成12年2月22日 教育委員会教育長訓令第1号
平成13年10月26日 教育委員会教育長訓令第2号
平成14年2月25日 教育委員会教育長訓令第2号
平成15年11月20日 教育委員会教育長訓令第1号
平成17年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成18年5月23日 教育委員会教育長訓令第4号
平成21年5月29日 教育委員会教育長訓令第3号
平成22年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
令和2年3月23日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年3月6日 教育委員会教育長訓令第1号