○室戸市公有財産取得及び処分委員会規則
昭和55年6月10日
規則第12号
(設置)
第1条 室戸市財産規則(昭和44年規則第16号)第14条の規定に基づき、室戸市公有財産取得及び処分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、取得又は処分しようとする土地、建物の選定、価格及び補償費の適正を期すため必要な事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で構成し、それぞれの職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 財産管理課長
(3) 総務課長
(4) 財政課長
(5) 税務課長
(6) 産業振興課長
(7) 建設土木課長
(8) 水道局長
(9) 教育次長
2 前項に掲げる者のほか、必要と認める者を市長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、財産管理課長をもって充て、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(持ち回り審議)
第6条 委員会は、特別の事情により急を要するため委員会を開催する時間的余裕がないと認めるときは、担当課による持ち回り審議により審査を行うことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員その他の関係職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は財産管理課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
2 室戸市公共用地取得委員会規則(昭和48年規則第17号)は、廃止する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。