○室戸市財産規則

昭和44年9月1日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条・第4条)

第2節 取得、管理及び処分の補助機関(第5条―第8条)

第3節 取得、管理及び処分

第1款 通則(第9条―第13条)

第2款 取得(第14条―第21条)

第3款 移築及び改築等(第22条・第23条)

第4款 管理(第24条―第35条)

第5款 処分(第36条―第40条)

第6款 雑則(第41条―第43条)

第4節 台帳及び報告書(第44条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、他の法令で定めるもののほか、市の公有財産(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づき公営企業管理者の管理する財産を除く。以下「市の財産」という。)に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 室戸市課設置条例(昭和46年条例第16号)に規定する課(これに準ずるものを含む。)並びに議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、消防本部、教育委員会をいう。

(2) 総括 市の財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、市の財産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な助言指導及び調整をすることをいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の所管換え)

第3条 この章において「公有財産の所管換え」とは、市長、公営企業管理者又は教育委員会の間若しくは各課等の長(行政財産の取得及び学校その他の教育機関の用に供する公有財産(以下「教育財産」という。)以外の財産の管理並びに普通財産の取得、管理及び処分の補助機関としての教育長を含む。以下同じ。)の間において公有財産の所管を移すことをいう。

(適用除外)

第4条 この章の規定は、公園、広場、図書館、体育館、宿泊所、待合所その他市長が別に定める公共の用に供する公有財産について適用し、これら以外の公共の用に供する公有財産については、これを適用しない。

第2節 取得、管理及び処分の補助機関

(公有財産の総括の補助機関)

第5条 公有財産を総括する補助機関は、財産管理課長とする。

2 財産管理課長は、必要があると認めるときは、各課の長及び教育委員会に対しその所管に属する公有財産について、自ら又は関係職員をしてその状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監督をし、又は市長の承認を得て、用途の変更、用途の廃止その他必要な措置を求めることができる。

(行政財産の取得及び管理の補助機関)

第6条 行政財産の取得及び管理(教育財産の管理を除く。)の補助機関は、次の各号に定める者とする。

(1) (これに準ずるものを含む。)の用に供するものにあっては、当該課の長

(2) 議会の用に供するものにあっては、議会事務局長

(3) 教育委員会の用に供するものにあっては、教育長

(4) 消防の用に供するものにあっては、消防長

(5) 前各号に掲げる以外の用に供するものにあっては、財産管理課長

2 前項の規定により1の行政財産について2以上の課等の長が取得及び管理の補助機関となることとなる場合は、市長が当該課等の長のうちから指定する。

3 市長は、必要があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、別に行政財産の取得及び管理の補助機関となるべき課等の長を指定することがある。

(普通財産の取得、管理及び処分の補助機関)

第7条 普通財産の取得、管理及び処分の補助機関は、財産管理課長とする。ただし、市長が適当と認めた場合は、別に普通財産の管理の補助機関となるべき課等の長を指定することがある。

(公有財産の事務の分掌)

第8条 課等の長は、その所属する公有財産について事務を分掌する。

第3節 取得、管理及び処分

第1款 通則

(総括の事務の基本)

第9条 財産管理課長は、公有財産について、その取得、管理及び処分の適正を期するため、常にその状況に留意し、課等の長をしてこれを良好な状態において管理させ、かつ、効率的に運用させるとともに、市施策の総合的見地において、公平適正な処理を図るように公有財産の総括の事務を行わなければならない。

(引継ぎ)

第10条 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、課等の長又は教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した引継書とともに、直ちにこれを財産管理課長に引き継がなければならない。ただし、第7条ただし書の規定により当該課等の長が管理の補助機関とされたものについては、この限りでない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 当該財産の用途廃止又は取得の事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の引継ぎは、なるべく実地立会のうえこれをしなければならない。

3 財産管理課長は、公有財産の引継ぎを完了したときは、受領証を当該課等の長又は教育委員会に送付しなければならない。

(所管換え)

第11条 課等の長、公営企業管理者又は教育委員会が公有財産の所管換えを受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した協議調書に必要な図面及び関係書類並びに有償の場合においては、評価調書を添付して、当該財産を所管する課等の長、公営企業管理者又は教育委員会及び財産管理課長に協議しなければならない。この場合において、当該所管換えが市長、公営企業管理者又は教育委員会の間においてなされるものであるときは、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項(有償の場合は、実測数量を附記すること。)

(2) 所管換えを受けようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 有償の場合においては、その予算額及び経費の支出科目

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の協議が整った場合又は市長の承認を受けた場合は、当該財産を所管する課等の長、公営企業管理者又は教育委員会は、新たに当該財産を所管することとなる者との間でなるべく実地立会のうえ、速やかにこれを授受しなければならない。

3 課等の長、公営企業管理者又は教育委員会は、前2項の規定により公有財産の所管換えを受けたときは、受領証を交付しなければならない。

(異なる会計間の所管換え等)

第12条 公有財産を、所属を異にする会計間の間において、所管換え若しくは所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長において特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(取得、管理及び処分の協議)

第13条 次の各号に掲げる場合においては、課等の長又は教育委員会は、財産管理課長及び総務課長に協議しなければならない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 普通財産を行政財産としようとするとき。

(3) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(4) 公有財産を移築し、移設し、改築し、又は改造しようとするとき。

(5) 行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定によりその用途の目的を妨げない限度において使用させようとするとき。ただし、第25条第3項ただし書に規定する短期間の使用を除く。

(6) 行政財産を他の課等の長、公営企業管理者又は教育委員会に有償又は1月以上の期間にわたり使用させようとするとき。ただし、使用期間満了の場合において引き続いて使用させるときを除く。

第2款 取得

(土地又は建物の購入)

第14条 課等の長は、土地又は建物を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、室戸市公有財産取得及び処分委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て市長の承認を受けなければならない。

(1) 土地又は建物の所在地名及び地番

(2) 購入しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 購入しようとする物件の明細(土地の地目及び面積又は建物の構造、公有財産種目表に記載する種目(以下「種目」という。)及び面積を記載すること。)

(5) 価格評定調書

(6) 購入価格及びその単価

(7) 相手方の住所、氏名(法人の場合は、その所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名。以下同じ。)

(8) 予算額及び経費の支出科目

(9) 建物購入の場合にあっては、その収容人員

(10) 契約書案

(11) 土地台帳又は家屋台帳の謄本及び登記簿の謄本(建物の新築年月日を付記のこと。)

(12) 建物の敷地が借地である場合は、その所有者の住所、氏名及びその土地の使用承諾書

(13) 土地の場合にあっては別記第1号標準に基づいて調製した土地図及び公図の写し、建物の場合にあっては別記第1号標準に基づいて調製した配置図及び案内図並びに別記第2号標準に基づいて調製した建物図

(14) 相手方の承諾書

(15) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 委員会に関しては、市長が別に定める。

(土地又は建物の交換)

第15条 財産管理課長は、室戸市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第16号。以下「条例」という。)第2条の規定により土地若しくは土地の定着物又は建物を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、委員会の審査を経て市長の承認を受けなければならない。

(1) 取得しようとする物件の所在地名及び地番

(2) 交換しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 交換しようとする物件の明細(土地の地目、面積又は建物の構造、種目及び面積、建物以外の土地の定着物がある場合は、その種目及び数量を記載すること。)

(5) 交換に供する公有財産の台帳記載事項

(6) 価格評定調書

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 交換の物件

(9) 交換差金がある場合は、それについてとるべき措置並びに予算額及び経費の支出科目

(10) 相手方の交換仮承諾書又は申請書の写し

(11) 前条第1項第11号から第13号までに掲げる事項

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(寄附の採納)

第16条 課等の長は、土地又は建物の寄附を受納しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の承認を受けなければならない。

(1) 土地又は建物の所在地名及び地番

(2) 土地を受納しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 寄附を受納しようとする物件の明細(土地の地目、面積又は建物の構造、種目及び面積を記載すること。)

(5) 価格評定調書

(6) 寄附者の住所及び氏名

(7) 寄附者の申出書の写し

(8) 寄附の条件

(9) 第14条第1項第11号から第13号までに掲げる事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(公有水面の埋立)

第17条 課等の長は、公有水面の埋立てによって土地を取得しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の承認を受けなければならない。

(1) 埋立てする公有水面の所在

(2) 埋立てをしようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 造成する土地の明細(土地の予定、地目及び面積を記載すること。)

(5) 造成に要する予定経費

(6) 第14条第1項第8号及び第13号に掲げる事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の新築及び増築)

第18条 課等の長は、建物の新築又は増築をしようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の承認を受けなければならない。

(1) 建築敷地の所在地名及び地番

(2) 新築又は増築しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 建築しようとする建物の明細(建物の構造、種目及び面積を記載すること。)

(5) 予定価格

(6) 収容人員

(7) 第14条第1項第8号第12号及び第13号に掲げる事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(土地及び建物以外の公有財産の取得)

第19条 第14条から前条までの規定は、土地及び建物以外の公有財産の取得についてこれを準用する

(購入、交換又は寄附受納前の処置)

第20条 公有財産の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し質権、抵当権、賃借権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、市長が特に消滅させる必要はないと認めた場合及びやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(登記又は登録)

第21条 課等の長は、公有財産の取得が行われた場合において登記又は登録を要するものについては、遅滞なく次の各号に掲げる登記又は登録の附属書類を作成し、財産管理課長に登記又は登録の協議をしなければならない。

(1) 土地の測量図及び地形図

(2) 建物の測量図及び地形図

(3) 登記承諾書(印鑑証明書付き)

(4) 所有権を証するに足る書面(戸籍、除籍の謄本、抄本等)

2 課等の長は、前項の協議が終了したときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。

3 市有の土地の上に建物を取得する場合は、この限りでない。

第3款 移築及び改築等

(移築及び改築)

第22条 課等の長は、建物を移築し、又は改築しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産台帳記載事項

(2) 移築又は改築しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移築先の所在地名及び地番

(5) 移築後又は改築後の物件の明細(移築後又は改築後の構造、種目及び面積を記載すること。以下同じ。)

(6) 収容人員

(7) 第14条第1項第8号に掲げる事項(移築しようとする場合は同項第12号に掲げる事項を含む。)

(8) 移築後又は改築後の別記第1号標準に基づいて調製した配置図及び別記第2号標準に基づいて調製した建物図

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(移設及び改造)

第23条 前条の規定は、建物以外の公有財産の移設又は改造についてこれを準用する。

第4款 管理

(現状の調査)

第24条 課等の長は、随時その所掌する公有財産の現状を調査して、次の各号に掲げる事項を注意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況の適否

(2) 公有財産の維持・保全及び不法占有の有無

(3) 公有財産の貸付け又は使用許可の適否

(4) 土地の境界

(5) 公有財産の増減と証拠書類との符合

(6) 公有財産と台帳及びその附属図面との符合

(7) 公有財産の台帳記載事項の当否

(8) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理上必要な事項

(行政財産の一般の使用)

第25条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定によりその用途又は目的を妨げない限度において、市以外のものに使用(以下「一般の使用」という。)を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益的活動の用に供するとき。

(2) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公益目的のため、講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気、通信事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 当該行政財産の効用を高めるため、銀行、現金自動受払機、売店、飲料水等自動販売機その他これらに類する目的に供するとき。

(6) 市に勤務する職員で組織する団体に事務所又は会議室として供するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、特別の事情がある場合のほか、1年を超えることができない。

3 課等の長又は教育委員会は、第1項の使用を許可しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、市長の承認を受け、又は市長に協議しなければならない。ただし、会議室、体育館、運動場等の短期間(10日以内に限る。)及び定例的な使用の許可については、当該課等の長又は教育委員会において処理することができる。

(1) 当該財産台帳記載事項及び一般使用をさせようとする部分の数量

(2) 一般の使用を許可しようとする相手方及び事由

(3) 一般の使用の期間及び条件

(4) 一般の使用料及び対価の算定調書

(5) 第14条第1項第13号に掲げる事項

(6) 相手方の申請書

(7) 許可書案

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

4 前項第7号の許可書案には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 申請書の日付

(3) 当該財産の台帳記載事項及び使用許可数量

(4) 使用の目的及び期間

(5) 使用料

(6) 使用許可の条件(許可条件に違反したときの処分の条件を含む。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

5 第3項ただし書による使用の許可については、前項の規定にかかわらず、口頭によりこれを行うことができる。この場合においては、口頭による申請をさせることができる。

(行政財産の課等間の使用)

第26条 課等の長は、行政財産を他の課等又は教育委員会若しくは水道局の使用に供しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、財産管理課長に協議のうえこれを使用させることができる。ただし、無償で使用させる場合でその期間が1月に満たないときは、この限りでない。

(1) 当該財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量

(2) 使用させようとする相手方及び事由

(3) 使用させようとする期間及び条件

(4) 有償の場合は、使用料算定調書、予算額及び経費の支出科目

(5) 第14条第1項第13号に掲げる事項(使用させようとする区域を記入したもの)

(6) 他の課等からの協議書類

(7) 使用させようとする他の課等に所管換えしない理由

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 使用期間の満了の場合において、引き続き使用させる場合は、当該課等の長において処理することができる。この場合において、当該課の長は、財産管理課長にあらかじめその旨を通知しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第27条 財産管理課長又は普通財産の管理の補助機関である課等の長は、普通財産の貸付けをしようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項及び貸付けをしようとする部分の数量

(2) 貸付けをしようとする相手方及び事由

(3) 無償貸付け又は減額貸付けをする場合及び指名競争に付し、又は随意契約によろうとする場合は、その事由及び根拠

(4) 貸付期間及び条件

(5) 貸付料及び対価の算定調書

(6) 第14条第1項第13号に掲げる事項

(7) 相手方の申請書

(8) 契約書案

(9) 貸付契約の更新又は貸付契約の条項の変更の場合は、現在の契約条項

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項第8号の契約書案には、当該普通財産の使用又は収益を目的とする権利の譲渡又は転貸の禁止をする旨を規定しておかなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付期間)

第28条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 20年

(2) 堅固な建物(鉄筋又は石造等の堅固な建物をいう。)の所有を目的とする土地又は土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸付ける場合 10年

(5) 建物その他の普通財産を貸付ける場合 10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第29条 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、年度、二半期又は四半期ごとに分割して前納させることができる。

2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることがある。

(出資)

第30条 財産管理課長は、普通財産を出資の目的としようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 出資の目的としようとする事由

(3) 出資を受けようとする者の事業計画

(4) 出資により受けることのできる利益

(5) 出資の条件

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(私権の設定)

第31条 財産管理課長は、普通財産に地上権、地益権その他の私権を設定しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 私権の種類又は性質

(3) 私権を設定しようとする事由

(4) 私権を設定する者の住所及び氏名

(5) 私権を設定する期間及び対価並びに条件

(6) 第14条第1項第13号に掲げる事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(用途変更)

第32条 課等の長又は教育委員会は、行政財産の用途を変更しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、市長の承認を受け、又は市長に協議しなければならない。ただし、教育財産については、その範囲内で用途を変更する場合は、この限りでない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 第14条第1項第13号に掲げる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(用途廃止)

第33条 課等の長において、行政財産を廃止しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする事由

(3) 第14条第1項第13号に掲げる事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の修繕等)

第34条 課等の長は、建物の修繕又は模様替えをしようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して財産管理課長及び総務課長に合議し、必要なものは市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 修繕又は模様替えの内容

(3) 第14条第1項第8号に掲げる事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物以外の公有財産の修繕等)

第35条 前条の規定は、建物以外の公有財産の修繕若しくは修築又は模様替えについてこれを準用する。

第5款 処分

(取りこわし)

第36条 財産管理課長は、普通財産を取りこわししようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 取りこわししようとする事由

(3) 取りこわし材料等の利用計画又は換価見込額

(4) 第14条第1項第13号に掲げる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(譲与)

第37条 財産管理課長は、普通財産を譲与しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 当該財産の価格評定調書

(3) 譲渡しようとする事由及び根拠

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 相手方の利用計画又は事業計画

(6) 譲与に附帯する条件を定める場合はその条件

(7) 契約書案

(8) 第14条第1項第13号に掲げる事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(売払い)

第38条 財産管理課長は、普通財産の売払をしようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して、委員会の審査を経て市長の承認を受けなければならない。ただし、売却する財産の価格が50万円未満である場合(価格を低減して売払うものを除く。)は財産管理課長において処理することができる。

(1) 当該財産の記載事項

(2) 売払をしようとする事由及び価格を低減して売却しようとする場合は、その根拠

(3) 売払予定価格

(4) 当該財産の価格評定調書及び売払価格の評定書

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法並びに延納の特約をしようとする場合は延納期限、担保、利率及び一時に支払うことを困難とする理由

(6) 指名競争に付し、又は随意契約によろうとするときは、その事由及び根拠

(7) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名及び相手方の利用計画又は事業計画(資金計画を含む。)

(8) 契約書案

(9) 第14条第1項第13号に掲げる事項

(10) 予算額及び収入科目

(11) 売払に附帯して条件を定める場合はその条件

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の売払をする場合の前項第8号の契約書案には、次の各号に掲げる事項を規定しておかなければならない。

(1) 当該財産の買受人に対し、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定すること。

(2) 当該財産の買受人に対し、指定された期間を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、契約を解除すること。

(延納の基準)

第39条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条の7第2項本文の規定により普通財産の売却代金又は交換差金の延納の特約をしようとする場合には、次の表に掲げる基準により、延納期限及び毎期の納付額を定めなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

1件の売払代金又は交換差金

延納期限

即納金額

延納期限間の納付方法

30万円を超え100万円未満

1年以内

30万円以上

各納期につき均等又は逓減

100万円以上200万円未満

2年以内

売却代金又は交換差金の3割以上(ただし、30万円をくだらないこと。)

200万円以上400万円未満

3年以内

売払代金又は交換差金の3割以上

400万円以上800万円未満

4年以内

800万円以上

5年以内

2 延納期限内の納付方法は、年賦とする。ただし、市長は、買受人の資産及び所得の状況を参酌し、半年賦、四半期賦又は月賦等の分割払の方法を認めることがある。

3 政令第169条の7第2項ただし書の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとする場合の即納金額は、売払代金又は交換差金を分割納付回数で除して得た金額以上の額としなければならない。

(延納利率)

第40条 政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合においては、次の各号に掲げる延納利率によらなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受けるものが、当該財産を営利の目的とせず又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

(2) その他の場合にあっては、年7.5パーセント

2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の延納利率を年3.5パーセントまでに低減することがある。

第6款 雑則

(価格の評定)

第41条 公有財産の評定価格は、適正な時価でなければならない。

(被害報告等)

第42条 課等の長又は教育委員会は、天災その他の事故により、公有財産を滅失し、又は損傷した場合においては、次の各号に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日付

(3) 被害物件の明細(当該財産の区分、種目、数量及び被害の程度を記入すること。)

(4) 損害見積価格及び復旧可能のものについては、復旧費の見込額

(5) 損傷した財産の保金又は復旧のためにとった応急措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 課等の長は、公有財産の滅失又は損傷が市以外のものの故意又は過失に基づくものと認めるときは、市長の承認を得て損害賠償の請求等について必要な措置をとらなければならない。

(災害共済等)

第43条 公有財産について、災害共済又は損害保険(以下「災害共済等」という。)を必要とするものについては、財産管理課長がその事務を取り扱うものとする。

2 課等の長及び教育委員会は、前項の規定による災害共済等を行った物件について、当該共済又は保険の対象となる災害を受けたときは、遅滞なくその旨を財産管理課長に通知し、必要な指示を受けなければならない。

第4節 台帳及び報告書

(台帳)

第44条 財産管理課長は、公有財産について、別記様式第1号による公有財産台帳を、会計管理者は、財産記録管理台帳を備え、現況を把握しておかなければならない。

2 課等の長は、その所管に属する公有財産について、前項に規定する公有財産台帳の副本を備えなければならない。

3 教育委員会は、その管理に属する教育財産について、第1項に規定する公有財産台帳の副本を備えなければならない。

4 財産台帳に登載する公有財産の区分、種目及び数量の単位等は、別表のとおりとする。

5 公有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権について、別記第1号標準及び別記第2号標準に基づいて調製した図面を付属させておかなければならない。

6 公有財産台帳には、前項に規定するもののほか、必要と認める図面、契約書の写し、その他の書類を附属させることができる。

(台帳の登録及び異動報告)

第45条 課等の長及び教育委員会は、公有財産の取得、所管換え、移築、改築、処分価格設定、登記、登録等によりその所管に係る公有財産について、新たに公有財産台帳に登録すべき事項を生じた場合又は公有財産台帳の登録事項に異動を生じた場合は、直ちに当該財産について、公有財産台帳副本を調製し、又は当該公有財産台帳の副本にこれを登録し、附属の図面その他の書類を整理するとともに、当該異動のあった日から10日以内に、当該登録事項を当該附属の図面その他の書類を添付して財産管理課長に報告しなければならない。

2 財産管理課長は、前項の報告があった場合は、遅滞なく当該公有財産について公有財産台帳を調製し、又は当該公有財産台帳、附属図面等を整理するとともに、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(台帳価格)

第46条 公有財産を新たに公有財産台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、次の各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

(6) 前各号に掲げる以外の方法により取得したものについては、次に掲げる価格

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物、工作物、船舶、その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

 立木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、評定価格

 物件及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、評定価額

 有価証券 額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格その他のものについては額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第47条 財産管理課長は、公有財産につき5年ごとにその年の3月31日の現状において、市長が別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により公有財産台帳の価格を改定するとともに、市長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。ただし、有価証券及び出資による権利その他価格を改定することが適当でないものとして市長が別に指定するものについては、この限りでない。

2 公有財産台帳の価格の改定は、前項に規定する場合のほか、数量の増減又は改築、損壊その他当該財産の価格について著しい増減を伴う理由を生じた場合は、市長が別に定めるところにより、その都度これを行うものとする。

(端数計算)

第48条 公有財産台帳に登録すべき価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(公有財産修理簿)

第49条 課等の長及び教育委員会は、別記様式第2号による公有財産修理簿を備え、公有財産の修繕又は模様替えをした場合は、公有財産台帳に登録するものを除き、これにその状況を記録しなければならない。

(庁舎等の管理簿)

第50条 課等の長及び教育委員会は、別記様式第3号による庁舎等管理簿を備え、公有財産を第25条(第1項第1号を除く。)から第27条までに規定する使用をさせ、又は貸付けをした場合は、これにその状況を記録しなければならない。

(監守人等居住台帳)

第51条 課等の長及び教育委員会は、別記様式第4号による監守人等居住台帳を備え、第25条第1項第1号の規定により監守人その他の職員を居住させた場合は、これにその状況を記録しなければならない。

(行政財産目的外使用許可状況報告書)

第52条 課等の長及び教育委員会は、その所管に属する行政財産の一般の使用につき、毎会計年度末現在における使用状況について、別記様式第5号による行政財産目的外使用許可状況報告書を作成し、翌年度4月30日までに財産管理課長に送付しなければならない。

(公有財産増減及び現在額報告書)

第53条 課等の長及び教育委員会は、その所管に属する公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額について、別記様式第6号による公有財産増減及び現在額報告書を作成し、翌年度5月31日までに財産管理課長に送付しなければならない。

2 財産管理課長は、前項の報告書により、公有財産台帳を整理確認し、その結果を速やかに会計管理者に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第18号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第44条関係)

公有財産種目表

区分

種目

数量、単位

摘要

土地

(公有財産)

平方メートル

 

敷地

平方メートル

 

(公共用財産)

 

 

公園

平方メートル

 

広場

 

(企業用財産)

 

 

敷地

平方メートル

 

森林

 

原野

 

附属地

 

(普通財産)

 

 

宅地

平方メートル

 

 

 

森林

 

原野

 

池沼

 

墓地

 

海浜地

 

雑種地

 

 

 

 

立木

用材林

平方メートル

 

試験林

 

建物

事務所建

平方メートル

庁舎、学校、図書館、公民館等を包括する。

住宅建

宿舎、公営住宅等を包括する。

工場建

 

倉庫建

上屋を包括する。

雑屋建

小屋、物屋、便所、小使室等

工作物

木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、垣、生垣等を包括する。

水道

1式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各1式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)

池井

貯水池、ろ水池、井戸等

舗床

石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、アスファルト舗等

照明装置

電灯、ガス灯等の各1式をもって1個とする。(取りはずす部分を除く。)

暖房装置

1式を1個とする。

通風装置

消火装置

通信装置

私設電話、電鈴等

煙突

 

貯槽

 

プール

 

軌道

メートル

 

諸標

浮標、立標、信号標等

 

諸工作用

掲示場、灰捨場等

船舶

雑船

モデル船等

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

 

その他

 

出資等

株券

各種目とも特有名称を記す。

社債券

 

出資による権利

 

画像画像

画像

別記様式 略

室戸市財産規則

昭和44年9月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和44年9月1日 規則第16号
昭和46年5月28日 規則第18号
昭和48年11月20日 規則第16号
昭和55年6月10日 規則第11号
昭和62年4月1日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第14号
平成10年1月12日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第1号
平成12年10月23日 規則第32号
平成15年3月25日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第8号
平成20年7月17日 規則第30号
平成21年12月22日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第17号