○室戸市財政事情説明書の閲覧及びその方法に関する規則
昭和35年5月1日
規則第3号
第1条 室戸市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和35年条例第3号)第5条の規定による室戸市財政事情説明書(以下単に「説明書」という。)の閲覧及びその方法については、この規則の定めるところによる。
第2条 説明書は、市役所財政課及び各出張所において執務時間中住民の閲覧に供する。
第3条 説明書を閲覧しようとするものには、別記様式による財政事情説明書閲覧者名簿に所定の事項を記入させなければならない。
第4条 閲覧者は、指示の場所で閲覧をし、これを外部に持ち出し、又は破損し、若しくは加筆等の行為をしてはならない。
第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わないものに対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
第6条 閲覧期間経過後の説明書は、これを編綴して保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第16号)
この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。