○室戸市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和35年4月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。

(財政事情の公表期日)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政事情の掲載事項)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 予算の執行状況

(3) 公営事業の経理の状況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明かにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政事情説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(財政事情の公表)

第4条 財政事情説明書の公表は、市長の告示の例によりこれを行う。ただし、必要に応じ印刷物の掲示又は配布によりこれを行うことができる。

(財政事情の閲覧)

第5条 財政事情説明書は、その公表の日から6箇月間何人も市役所内においてその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和34年告示第2号による旧佐喜浜町、室戸岬町の各財政事情説明書の作成及び公表に関する条例は、廃止する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和35年4月11日 条例第3号

(昭和39年10月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和35年4月11日 条例第3号
昭和39年10月7日 条例第26号